危険物乙4における貯蔵・取扱いの基準とは?技術上の基準を守るのが必須です!

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今回は危険物乙4の「危険物に関する法令」で出題される「貯蔵・取扱いの基準」について解説していきます。

※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。

「貯蔵・取扱いの基準」は暗記事項も多いので、丁寧に学習を進めていきましょう。

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すべての製造所等に共通する貯蔵・取扱いの基準15個

危険物の貯蔵・取扱いにあたっては、技術上の基準を必ず守って安全に行う必要があります。

すべての製造所等に共通する貯蔵・取扱いの技術上の基準は以下の15個です。

1:許可を得たもしくは届出をした、品名以外の危険物や、数量もしくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、または取り扱わない。

2:みだりに火気を使用しない。

3:係員以外の者をみだりに出入りさせない。

4:常に整理や清掃を行い、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かない。

5:貯留設備や油分離装置に溜まった危険物は、あふれないよう随時くみ上げる。

6:危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をする。

7:危険物を貯蔵し、または取扱う建築物・工作物・設備は、危険物の性質に応じた、遮光または換気を行う。

8:危険物は、温度計、湿度計、圧力計などの計器を監視し、危険物の性質に応じた適正な温度、湿度、圧力を保つ。

9:危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないように必要な措置を講ずる。

10:危険物の変質、異物の混入等により、危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずる。

11:危険物が残存し、または残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所で危険物を完全に撤去したあとに行う。

12:危険物の収納容器は、危険物の性質に適応したものとし、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

13:危険物の収納容器を、みだりに転倒・落下・衝撃・引きずる等粗暴な行為をしない。

14:可燃性の液体や蒸気、ガスが漏れたり、滞留したりするおそれのある場所、または可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しない。

15:危険物を保護液中に保存する場合は、危険物を保護液から露出させない。

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危険物の類ごとに共通する貯蔵・取扱いの基準

危険物の類ごとに共通する貯蔵・取扱いの技術上の基準は以下の表の通りです。

※いずれも含有物を含みます。

基準
第1類共通●可燃物との接触、混合を避ける。
●分解を促す物品との接近を避ける。
●過熱、衝撃、摩擦を避ける。
アルカリ金属の過酸化物●水との接触を避ける。
第2類共通●酸化剤との接触、混合を避ける。
●炎、火花、高温体との接近、過熱を避ける。
鉄粉、金属粉、マグネシウム●水または酸との接触を避ける。
引火性固体●みだりに蒸気を発生させない。
第3類自然発火性物品●炎、火花、高温体との接近を避ける。
●過熱、空気との接触を避ける。
禁水性物品●水との接触を避ける。
第4類共通●炎、火花、高温体との接近、過熱を避ける。
●みだりに蒸気を発生させない。
第5類共通●炎、火花、高温体との接近を避ける。
●過熱、衝撃、摩擦を避ける。
第6類共通●可燃物との接触、混合を避ける。
●分解を促す物品との接近を避ける。
●過熱を避ける。

同時貯蔵の基準

同時貯蔵とは、危険物と危険物以外の物品との貯蔵または類の異なる危険物同士の貯蔵のことです。

危険物以外の物品と危険物との同時貯蔵

貯蔵所では、原則として危険物以外の物品を貯蔵することはできませんが、以下のような場合は危険物との同時貯蔵が可能となります。

1:屋内貯蔵所または屋外貯蔵所において、危険物と危険物以外の物品をそれぞれ取りまとめて貯蔵し、相互に1m以上の間隔を保つ場合。

2:屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所において、第4類(あるいは第6類)の危険物と危険物以外の物品を貯蔵する場合。

異なる類の危険物の同時貯蔵

類の異なる危険物は、原則として同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2つ以上ある貯蔵所においては、同一の室)で同時貯蔵することはできません。

ただし、屋内貯蔵所または屋外貯蔵所において、以下のような組合せで類ごとに危険物を取りまとめて貯蔵し、相互に1m以上の間隔を保つ場合は同時貯蔵ができます。

1:第1類(アルカリ金属の過酸化物またはこれを含有するものを除く)と第5類

2:第1類と第6類

3:第2類と、自然発火性物品のうち黄りんまたはこれを含有するもの

4:第2類の引火性固体と第4類

5:アルキルアルミニウム等と、第4類のうちアルキルアルミニウム、アルキルリチウムのいずれかを含有するもの

6:第4類と第5類(いずれも有機過酸化物またはこれを含有するもの)

7:第4類と、第5類のうち1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパンもしくは4-メチリデンオキセタン-2-オンまたはいずれかを含有するもの

取扱い別の基準

取扱い別の基準とは、製造、詰替、消費、廃棄に定められた技術上の基準のことです。

それぞれの基準は以下の表の通りです。

取扱い基準
製造●蒸留工程では、危険物を取り扱う設備の内部圧力変動等により、液体、蒸気、ガスが漏れないようにする。
●抽出工程では、抽出罐の内圧が異常に上昇しないようにする。
●乾燥工程では、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、または乾燥する。
●粉砕工程では、危険物の粉末が著しく浮遊し、または、危険物の粉末が著しく付着した状態で機械器具等を取り扱わない。
詰替●危険物を容器に詰め替える場合は、規定された容器に収納する。
●詰替は、防火上安全な場所で行う。
消費●吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行う。
●焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないように行う。
●染色や洗浄の作業は、可燃性蒸気の換気をよくして行い、廃液はみだりに放置しないで安全に処置する。
●バーナーを使用する場合は、バーナーの逆火防止をし、危険物があふれないようにする。
廃棄●焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼすおそれのない方法で行い、見張人をつける。
●埋没する場合委は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行う。
●危険物は、海中や水中に流出させたり、投下したりしない。

以上

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