
今回は危険物乙4の「危険物に関する法令」の試験範囲に含まれている消防法上の危険物・第4類の品名の定義を取り上げます。
※「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」もぜひ参考にしてください。
特に第4類の品名の定義は頻出なので、必ず覚えておきましょう。
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消防法で定める危険物
「危険物」とは、一般に、火薬などの爆発性物質や引火性物質、毒劇性物質などの総称です。
このうち、危険物取扱者が取り扱うのは、消防法の第3章に規制された危険物となります。
消防法上の危険物は「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されています。
性状とは、性質と状態(液体・固体)のことです。
危険物取扱者が取り扱うのは、消防法別表第一に掲げる物品です。
消防法別表第一で定める危険物とは、以下のようなものをいいます。
- 危険物は、1気圧20℃において液体または固体である。
- 性質によって、第1類から第6類の6つに分類されている。
- 危険物には、政令で定められているものもある。
政令とは、危険物の規制に関する政令(以下「政令」とする)のことを指します。
各類危険物の性質と品名
法別表第一に掲げる第1類から第6類の危険物の性質と品名は以下の表の通りです。
「性質」欄で示す「~物質」の危険物には、液体と固体があることを表しています。
<第1類から第6類の危険物の性質と品名(消防法別表第一)>
類 | 性質 | 品名 |
---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 | 1.塩素酸塩類 2.過塩素酸塩類 3.無機過酸化物 4.亜塩素酸塩類 5.臭素酸塩類 6.硝酸塩類 7.よう素酸塩類 8.過マンガン酸塩類 9.重クロム酸塩類 10.その他のもので政令で定めるもの 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第2類 | 可燃性固体 | 1.硫化りん 2.赤りん 3.硫黄 4.鉄粉 5.金属粉 6.マグネシウム 7.その他のもので政令で定めるもの 8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 9.引火性固体 |
第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | 1.カリウム 2.ナトリウム 3.アルキルアルミニウム 4.アルキルリチウム 5.黄りん 6.アルカリ金属(カリウムおよびナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属 7.有機金属化合物(アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを除く) 8.金属の水素化物 9.金属のりん化物 10.カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 11.その他のもので政令で定めるもの 12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第4類 | 引火性液体 | 1.特殊引火物 2.第1石油類 3.アルコール類 4.第2石油類 5.第3石油類 6.第4石油類 7.動植物油類 |
第5類 | 自己反応性物質 | 1.有機過酸化物 2.硝酸エステル類 3.ニトロ化合物 4.ニトロソ化合物 5.アゾ化合物 6.ジアゾ化合物 7.ヒドラジンの誘導体 8.ヒドロキシルアミン 9.ヒドロキシルアミン塩類 10.その他のもので政令で定めるもの 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第6類 | 酸化性液体 | 1.過塩素酸 2.過酸化水素 3.硝酸 4.その他のもので政令で定めるもの 5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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第4類の品名と主な危険物
第4類の品名の定義で示す危険物の名称、発火点・引火点の数値を覚えていると、さまざまな問題に対応できます。
第4類の品名と主な危険物は以下の表の通りです。
品名 | 水溶性 | 主な危険物 |
---|---|---|
特殊引火物 | 非水溶性 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 |
水溶性 | アセトアルデヒド、酸化プロピレン | |
第1石油類 | 非水溶性 | ガソリン、ベンゼン、トルエン、n-ヘキサン、酢酸エチル、メチルエチルケトン |
水溶性 | アセトン、ピリジン、ジエチルアミン | |
アルコール類 | 水溶性 | メタノール、エタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール |
第2石油類 | 非水溶性 | 灯油、軽油、クロロベンゼン、キシレン、n-ブチルアルコール |
水溶性 | 酢酸、プロピオン酸、アクリル酸 | |
第3石油類 | 非水溶性 | 重油、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼン |
水溶性 | エチレングリコール、グリセリン | |
第4石油類 | 非水溶性 | ギヤー油、シリンダー油、タービン油 |
動植物油類 | 非水溶性 | ナタネ油、アマニ油(乾性油) |
第4類の品名の定義
第4類の品名は、消防法別表第一の備考で以下のように定義されています。
・特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの、または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。
・第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。
・アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)をいう。ただし、飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液を除く。
・第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。
・第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。
・第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。
・動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいう。
練習問題
上記で解説した内容に関する練習問題をご用意しました。
解答&解説も付けているので、危険物乙4を受験予定の人はぜひ解いてみてください。
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【練習問題1】
消防法に定める危険物の説明として、正しいものを1つ選びなさい。
- 類が増すごとに危険性が高くなる。
- 甲種・乙種・丙種危険物がある。
- 危険物とは、「消防法別表」の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
- 危険物は、第1類から第5類まで5種類に分類されている。
- 危険物とは、主として「火薬類取締法」に定める火薬類と同じである。
【解答&解説】
正解は3・・・(答)です。
1:類は単に性質ごとの区分です。
2:甲種・乙種・丙種の区分は、危険物取扱者免状の区分です。
4:第1類から第6類までの6種類が正です。
5:危険物と火薬類は分類が異なります。
【練習問題2】
消防法に定める危険物に該当しないものはどれか。1つ選びなさい。
- 硫黄
- 鉄粉
- カリウム
- ナトリウム
- 液化プロパン
【解答&解説】
正解は5・・・(答)です。
硫黄と鉄粉は第2類、カリウムとナトリウムは3類です。
以上
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