
製造所等で危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者自らが取り扱うか、無資格者が取り扱うときは、規定された危険物取扱者が立ち会わなければなりません。
今回は危険物乙4を日本一熟知している私カイトが、危険物取扱者の責務や保安講習の概要について解説していきます。
危険物取扱者の責務や保安講習の概要は「危険物に関する法令」でよく出題されるので、必ず理解しておきましょう。
※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。
危険物取扱者の責務とは?
危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から危険物取扱者免状を交付された者を危険物取扱者といいます。
危険物取扱者には、危険物の貯蔵・取扱いに関して以下のような責務が課されています。
- 製造所等において、危険物取扱作業に従事するときは、消防法で定める貯蔵・取扱いに関する技術上の基準を遵守し、その危険物の保安の確保に細心の注意を払わなければならない。
- 甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いをする場合は、作業従事者が、消防法で定める貯蔵・取扱いに関する技術上の基準を遵守するように監督し、指示を与えなければならない。
危険物取扱者免状とは?
危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者が、試験を行った都道府県知事に申請して交付されます。
免状は、全国どこでも有効で、書換え・再交付の必要性が生じない限り、10年間有効です。

免状の携帯は、移動タンク貯蔵所に乗車する場合に義務づけられていますが、普段から携帯するようにすることをおすすめします。
危険物取扱者免状には、甲種、乙種、丙種の3種類があります。
同一種類の免状の交付は重複して受けることはできません。
甲種の免状を持つ甲種危険物取扱者は、第1類から第6類のすべての類の危険物を取り扱うことができ、乙種危険物取扱者は、免状に記載された類の危険物を取り扱うことができます。
丙種危険物取扱者が取り扱える危険物は、第4類の危険物のうち、
- ガソリン
- 灯油
- 軽油
- 第3石油類(重油、潤滑油および引火点が130℃以上のもの)
- 第4石油類
- 動植物油類
に限定されています。
免状については「危険物乙4の免状はいつ届く?申請期限は?更新方法や紛失時の対応・免許証との違いは?」で詳しく解説しているので、ぜひ合わせてご覧ください。
危険物取扱者の立会いについて
製造所等においては、危険物取扱者以外の者(無資格者)は甲種危険物取扱者または、その危険物を取り扱える乙種危険物取扱者の立会いがなければ危険物を取り扱うことはできません。
丙種危険物取扱者は、無資格者が危険物を取り扱うときの立会いはできません。
それぞれの危険物取扱者が取り扱える危険物と立会いの権限は以下の表の通りです。
取扱い可能な危険物 | 立会い | |
---|---|---|
甲種 | 第1~第6類の全類 | 〇 |
乙種 | 免状に指定された類のみ | 〇 |
丙種 | 第4類の指定された危険物のみ | × |
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
免状の交付・書換え・再交付
免状には、交付・書換え・再交付の手続きが必要です。
このうち、書換えとは、免状の記載事項に変更が生じたとき行う手続きで、再交付とは、免状を汚損・破損したときなどに行う手続きです。
免状の交付・書換え・再交付の手続き
免状の交付・書換え・再交付の管轄はすべて都道府県知事です。それぞれの手続きの詳細は以下の表の通りです。
手続き | 内容 | 手続き先と手続き |
---|---|---|
交付 | ●危険物取扱者試験に合格し、免状の交付を受けようとする者 | 試験を行った都道府県知事に、試験に合格したことを証明する書類などを添えて提出する。 |
書換え | ●氏名・本籍地など免状の記載事項に変更が生じたとき ●免状貼付の写真が撮影から10年を経過したとき | 免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に、遅滞なく、書換えの事由を証明する書類等を添えて申請する。 |
再交付 | ●免状を亡失、滅失、汚損、破損したとき | 免状の交付または書換えを行った都道府県知事に、再交付申請をする。 免状の汚損または破損の場合は、その免状を添えて再交付申請をする。 |
●免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見したとき | 免状の再交付を受けた都道府県知事に、亡失した免状を10日以内に提出する。 |
免状の不交付
都道府県知事は、以下の1・2のいずれかに該当する者には、危険物取扱者試験に合格した者であっても、危険物取扱者免状の不交付を行うことができます。
- 免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者
- 消防法または消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
免状の返納命令
免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者が消防法または消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、免状の返納を命ずることができます。
免状の返納を命じられた者は、直ちに危険物取扱者の資格を喪失します。
保安講習とは?
製造所等で危険物取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事が実施する保安に関する講習(保安講習)を受講する必要があります。
保安講習は全国どこでも受講することができます。
受講義務者が定められた期間内に受講しなかった場合は、免状の返納を命じられることがあるのでご注意ください。
危険物取扱作業に従事しなくなった者や従事していない者に受講義務はありません。
受講対象者と受講時期は以下の表の通りです。
受講対象者 | 受講時期 | |
---|---|---|
継続して危険物取扱作業に従事している者 | 保安講習を受講した日以後の最初の4月1日から3年以内 | |
新たに危険物取扱作業に従事することになった者 | 原則 | 従事することになった日から1年以内 |
過去2年以内に免状の交付を受けている者 | 免状交付日以後の最初の4月1日から3年以内 | |
過去2年以内に保安講習を受けている者 | 保安講習を受講した日以後の最初の4月1日から3年以内 |
以上
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽