危険物乙4:製造所の基準・屋内貯蔵所の基準とは?要点をまとめました

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危険物乙4では製造所の基準・屋内貯蔵所の基準に関する問題が頻出です。

というわけで今回は、日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、製造所の基準・屋内貯蔵所の基準とは何かについてわかりやすく解説していきます。

危険物乙4を受験予定の人は必ず理解しておきましょう。

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製造所の位置・構造の基準

危険物を製造する施設を製造所といいます。

危険物乙4:予防規程・定期点検・保安距離・保安空地とは?認可の詳細や重要性について解説」に記載の通り、製造所には、保安距離と保有空地が必要です。

製造所の保有空地は、指定数量の倍数によって定められています。

※指定数量の詳細は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。

製造所の建築物の主な構造の基準は以下の通りです。

  1. 建築物は地階を有しないものとする。
  2. 建築物の壁、柱、床、はりおよび階段は、不燃材料で造る。
  3. 延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造とする。
  4. 建築物の屋根は不燃材料で造り、爆発発生時に爆風が上に抜けるように金属板その他の軽量な不燃材料でふく。
  5. 建築物の窓や出入口には、防火設備を設ける。延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
  6. 建築物の窓・出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
  7. 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて漏れた危険物を一時的に貯留する貯留設備を設ける。

製造所の設備の基準

製造所の主な設備の基準は以下の通りです。

  1. 建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明、換気の設備を設ける。
  2. 可燃性蒸気または可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気や微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける。
  3. 屋外で液状の危険物を取り扱う設備の地盤面は、コンクリートなど危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。水に不溶の第4類の危険物を取り扱う場合は、危険物が直接排水溝に流入しないように、貯留設備に油分離装置を設ける。
  4. 危険物を加熱したり、冷却したりする設備または危険物の取扱いに伴って温度変化が起こる設備には、温度測定装置を設ける。
  5. 危険物を加圧する設備または危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計および安全装置を設ける。
  6. 電気設備は、電気工作物にかかる法令に基づき設置し、可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設置する機器は防爆構造とする。
  7. 静電気が発生するおそれのある設備には、接地など静電気を有効に除去する装置を設ける。
  8. 指定数量の倍数が10以上の製造所には、日本工業規格に基づき避雷設備を設ける。

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屋内貯蔵所の位置・構造の基準

屋内の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を屋内貯蔵所といいます。

屋内貯蔵所には保安距離と保有空地が必要です。

屋内貯蔵所の保有空地は、指定数量の倍数と建築物の壁・柱・床が耐火構造であるかどうかによって定められています。

屋内貯蔵所において危険物を貯蔵し、または取り扱う建築物を貯蔵倉庫といい、その主な構造の基準は以下の通りです。

  1. 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とする。
  2. 貯蔵倉庫は、軒高(地盤面から軒までの高さ)が6m未満の平家建とし、床は地盤面以上とする。
  3. 貯蔵倉庫の床面積は、1,000平方メートル以下とする。
  4. 貯蔵倉庫の壁、柱、床は耐火構造とし、はりは不燃材料で造る。
  5. 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない壁とする。
  6. 貯蔵倉庫の屋根は不燃材料で造り、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けない。
  7. 貯蔵倉庫の窓や出入口には、防火設備を設ける。延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
  8. 貯蔵倉庫の窓・出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
  9. 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。

屋内貯蔵所の設備の基準

屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の主な設備の基準は以下の通りです。

  1. 貯蔵倉庫に設ける架台は、不燃材料で造り、堅固な基礎に固定する。
  2. 貯蔵倉庫には、危険物の貯蔵・取扱いのために必要な採光、照明、換気の設備を設ける。
  3. 引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。

屋内貯蔵所の貯蔵の基準

屋内貯蔵所における貯蔵の基準は以下の通りです。

  1. 危険物は、原則として容器に収納して貯蔵する。
  2. 容器の積み重ねの高さは、原則として3m以下とする。
  3. 容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずる。

練習問題

最後に、製造所の基準・屋内貯蔵所の基準に関する練習問題をご用意しました。

本記事で学習した内容が身に付いているか確認しましょう。

※もっとたくさんの練習問題を解きたい人は「危険物乙4の練習問題!すべて無料問題かつ本番と同じ問題数・難易度です」をご覧ください。

【練習問題1】

製造所の基準について、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

  1. 建築物には、採光・照明・換気の設備を設ける。
  2. 建築物の壁・柱・床・はり、および階段は不燃材料とする。
  3. 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ、かつ貯留設備を設ける。
  4. 可燃性蒸気等が滞留するおそれのある場合には、屋外の高所に排出する設備を設ける。
  5. 建築物の窓および出入り口には、ガラスを使用しない。

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

ガラスは、網入りガラスであれば使用可能です。

【練習問題2】

指定数量の倍数が15の灯油を貯蔵する屋内貯蔵所の基準として、誤っているものを1つ選びなさい。

  1. 学校との保安距離は30m以上とした。
  2. 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とした。
  3. 貯蔵倉庫は、軒高を6m未満の平屋建とした。
  4. 床面積は、1,000平方メートル以下とした。
  5. 不燃材料で天井を設け、屋根は軽量の不燃材料で造った。

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

建物内で爆発があったとき、爆風が上に抜けるように、天井を設けてはいけません。

また、屋根を軽量な不燃材料にするもの同じ理由です。

以上

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