危険物乙4:屋外貯蔵所の基準・給油取扱所の基準について受験者向けにわかりやすく解説

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今回は危険物乙4の「危険物に関する法令」の試験範囲に含まれている屋外貯蔵所の基準と給油取扱所の基準について解説していきます。

※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。

頻出分野ではないため、勉強・対策の優先度はそこまで高くありませんが、危険物乙4を受験予定の人は必ず理解しておきましょう。

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貯蔵・取扱いのできる危険物(屋外貯蔵所)

屋外の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を屋外貯蔵所といいます。

屋外貯蔵所で貯蔵し、または取り扱える危険物は以下の表の通りです。

<屋外貯蔵所で貯蔵・取扱いのできる危険物>

第2類の危険物●硫黄または硫黄のみを含有するもの
●引火点が0℃以上の引火性固体
第4類の危険物●引火点が0℃以上の第1石油類
●アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類

以上の表からもわかるように、第4類の危険物では、特殊引火物やほとんどの第1石油類は、貯蔵・取扱いができません。

位置・構造の基準(屋外貯蔵所)

屋外貯蔵所には、保安距離と保有空地が必要です。

屋外貯蔵所のさく等の周囲に確保する保有空地は、指定数量の倍数によって定められています。

※指定数量について詳しく学びたい人は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。

屋外貯蔵所の構造の基準は以下の通りです。

1:屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置する。

2:危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画する。

設備の基準(屋外貯蔵所)

屋外貯蔵所に設けた架台で、容器に収納した危険物を貯蔵する場合は、架台に関する構造・設備の基準が以下の通り定められています。

1:架台は不燃材料で造り、堅固な地盤面に固定する。

2:架台の高さは、6m未満とする。

3:架台やその附属設備自体の重量、危険物の重量、風荷量、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。

4:架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずる。

貯蔵の基準(屋外貯蔵所)

屋外貯蔵所における主な貯蔵の基準は以下の通りです。

1:危険物は、原則として容器に収納して貯蔵する。

2:容器の積み重ねの高さは、原則として3m以下とする。

3:容器を架台で貯蔵する場合の高さは、6m以下とする。

位置・構造の基準(給油取扱所)

給油設備や注油設備によって、給油、詰替などをするため危険物を取り扱う取扱所を給油取扱所といいます。

給油取扱所には、保安距離、保有空地とも必要としません。

給油取扱所の主な構造の基準は以下の通りです。

1:固定給油設備のホース機器の周囲には、自動車等に直接給油し、および給油を受ける自動車等が出入りするための間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有する。

2:固定注油設備のホース機器の周囲には、灯油または軽油の容器の詰替などのために必要な注油空地を、給油空地以外の場所に保有する。

3:給油空地、注油空地は、漏れた危険物が浸透しないよう舗装をし、漏れた危険物が空地以外の部分に流出しないように排水溝や油分離装置等を設ける。

4:給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2m以上の耐火構造または不燃材料で造った塀または壁を設ける。

設備の基準(給油取扱所)

給油取扱所の主な設備の基準は以下の通りです。

1:給油取扱所には、固定給油設備・固定注油設備に接続する専用タンク、容量10,000L以下の廃油タンクを地盤面下に設けることができる。

2:給油取扱所には、一般的な製造所等の標識、掲示板のほかに「給油中エンジン停止」の掲示板を表示する。

3:固定給油設備・固定注油設備には、先端に弁を設けた全長5m以下の給油ホースまたは注油ホースを設け、ホースの先端には、静電気除去装置を設ける。

4:ホースの直近に取り扱う危険物の品目を表示する。

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給油取扱所の建築物

給油取扱所には、給油またはこれに附帯する業務用の建築物以外は設けることができません。

給油取扱所に設置できる建築物は以下の通りです。

1:給油または、灯油・軽油の詰替のための作業場

2:給油取扱所の業務を行うための事務所

3:給油または、灯油・軽油の詰替、自動車等の点検・整備・洗浄のために給油取扱所に出入りする者を対象とした店舗、飲食店または展示場

4:自動車等の点検・整備を行う作業場

5:自動車等の洗浄を行う作業場

6:給油取扱所の所有者等が居住する住居

7:給油取扱所の所有者等にかかる他の給油取扱所の業務を行うための事務所

貯蔵・取扱いの基準(給油取扱所)

給油取扱所には、貯蔵の基準と取扱いの基準が定められています。

貯蔵の基準

給油取扱所における主な貯蔵の基準は以下の通りです。

1:地下貯蔵タンク(地下専用タンク)の計量口は、計量するとき以外は、閉鎖しておく。

2:地下貯蔵タンク(地下専用タンク)の元弁、注入口の弁またはふたは、危険物の注入・排出時以外は、閉鎖しておく。

取扱いの基準

給油取扱所における主な取扱いの基準は以下の通りです。

1:自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油する。

2:自動車等に給油するときは、自動車等のエンジン(原動機)を停止させる。

3:自動車等の一部または全部が給油空地からはみ出たままで給油しない。

4:固定注油設備から灯油や軽油を容器に詰め替えたり、車両に固定されたタンクに注入したりするときは、容器または車両の一部または全部が注油空地からはみ出たままで行わない。

5:移動貯蔵タンクから専用タンクまたは廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所をタンクの注入口の付近に停車させる。

6:給油取扱所の専用タンクに危険物を注入するときは、タンクに接続する固定給油設備または固定注油設備の使用を中止し、自動車等をタンクの注入口に近づけない。

7:自動車等の洗浄を行う場合には、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。

8:物品の販売などの業務は、原則として建築物の1階のみで行う。

9:貯留設備や油分離装置に溜まった危険物は、あふれないよう随時くみ上げる。

以上

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