危険物乙4:地下タンク貯蔵所の基準・簡易タンク貯蔵所の基準について徹底解説してみた

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今回は危険物乙4の「危険物に関する法令」で出題される地下タンク貯蔵所の基準と簡易タンク貯蔵所の基準を取り上げます。

※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。

出題頻度はそこまで高くはありませんが、重要事項であることに違いはないので、危険物乙4を受験予定の人は必ず理解しておきましょう。

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位置・構造の基準(地下タンク貯蔵所)

地盤面下に埋没されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を地下タンク貯蔵所といいます。

複数のタンクが、

  1. 同一のタンク室内に設置されているもの
  2. 同一のふたで覆われているもの
  3. 同一の基礎の上に設置されているもの

は1つの地下タンク貯蔵所と見なされます。

地下タンク貯蔵所には、保安距離、保有空地とも必要としません。

地下タンク貯蔵所で危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクを地下貯蔵タンクといいます。

地下貯蔵タンクとタンク室の主な構造の基準は以下の通りです。

1:地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置する。

2:地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間隔は0.1m以上とし、タンクの周囲に乾燥砂を詰める。

3:地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下になるようにする。

4:地下貯蔵タンクを2つ以上隣接して設置する場合は、その相互間に1m以上の間隔を保つ。ただし、2つ以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下の場合は0.5mでよい。

5:地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するための保護をする。

6:タンク室は、必要な強度を有し、かつ、防水措置を講じたものとする。

設備の基準(地下タンク貯蔵所)

地下貯蔵タンクの主な設備の基準は以下の通りです。

1:地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクには安全装置を設ける。圧力タンク以外のタンクには、無弁通気管または大気弁付通気管を設ける。

2:液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける。

3:液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設ける。注入口には、弁またはふたを設ける。

4:地下貯蔵タンクまたはその周囲には、液体の危険物の漏れを検知する漏洩検査管を4箇所以上設ける。

地下タンク貯蔵所の貯蔵の基準は、屋外貯蔵タンクの基準と同様に、地下貯蔵タンクの計量口、元弁、注入口の弁またはふたは、通常閉鎖しておきます。

位置の基準(簡易タンク貯蔵所)

簡易タンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を簡易タンク貯蔵所といいます。

簡易タンク貯蔵所には、保安距離は必要としませんが、屋外に設置する場合は保有空地が必要です。

簡易タンク貯蔵所は、原則として屋外に設置し、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有します。

ただし、一定の基準を満たせば、タンク専用室に設置が可能です。

この場合、タンクとタンク専用室の壁の間隔は、0.5m以上でなければなりません。

構造の基準(簡易タンク貯蔵所)

簡易タンク貯蔵所で危険物を貯蔵し、または取り扱う簡易タンクを簡易貯蔵タンクといい、簡易タンク貯蔵所と簡易貯蔵タンクの構造の基準は以下の通りです。

1:1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクを3基まで設置できるが、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクは2基以上設置できない。

2:簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定する。

3:簡易貯蔵タンク1基の容量は600L以下とする。

4:簡易貯蔵タンクの外面には、さび止めの塗装をする。

設備の基準(簡易タンク貯蔵所)

簡易貯蔵タンクの設備の基準は以下の通りです。

1:簡易貯蔵タンクには、通気管を設ける。ただし、簡易貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は無弁通気管とする。

2:簡易貯蔵タンクに給油または注油のための設備を設ける場合は、その設備の基準や、ホースの長さ、ホース先端の装置の基準を給油取扱所の固定給油設備または固定注油設備の基準と同様とする。

3:簡易貯蔵タンクをタンク専用室に設ける場合は、屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の基準と同じとし、採光・照明・換気・排出の設備は屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の基準と同じとする。

簡易タンク貯蔵所の貯蔵の基準は、屋外貯蔵タンクの基準と同様に、簡易貯蔵タンクの計量口は、通常閉鎖しておきます。

以上

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