危険物乙4:移動タンク貯蔵所の基準とは?暗記事項が多いので対策必須!

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今回は危険物乙4の「危険物に関する法令」で出題される移動タンク貯蔵所の基準を取り上げます。

※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。

移動タンク貯蔵所は一般にタンクローリーのことをいいます。

暗記事項が多い分野なので、危険物乙4を受験予定の人は本記事でしっかりと理解しておきましょう。

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位置の基準

車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所を移動タンク貯蔵所といいます。いわゆるタンクローリーのことです。

移動タンク貯蔵所には、保安距離、保有空地とも必要としませんが、常置場所に関して以下のような規定があり、常置場所を変更するときは許可が必要です。

1:屋外の防火上安全な場所に常置する。

2:屋内の場合は、壁、床、はり、屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で造った建築物の1階に常置する。

構造の基準

危険物を貯蔵し、または取り扱う車両に固定されたタンクを移動貯蔵タンクといい、移動貯蔵タンクの構造の基準は以下の通りです。

1:移動貯蔵タンクの容量は30,000L以下とし、かつ、その内部に4,000L以下ごとに区切る間仕切板を設ける。

2:間仕切りで仕切られた部分(タンク室という)の容量が2,000L以上の場合は防波板を設置する。

3:移動貯蔵タンクの外面には、さび止めの塗装をする。

4:附属装置(マンホール、注入口、安全装置等)が上部に突出している移動貯蔵タンクには、これらを保護するための防護枠、側面枠を設ける。

設備の基準

移動貯蔵タンクの主な設備の基準は以下の通りです。

1:移動貯蔵タンクの下部に設けた排出口の底弁には、非常時に直ちに底弁が閉鎖できるよう、原則として手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設ける。手動閉鎖装置にはレバーを設け、直近にその旨を表示する。

2:移動貯蔵タンクおよび附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とする。

3:ガソリン、ベンゼンなど静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設ける。

4:液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設ける。

5:移動貯蔵タンクには、「危険物の類」「品名」「最大数量」を表示する設備と標識を見やすい箇所に設ける。

貯蔵・取扱いの基準

移動タンク貯蔵所には、貯蔵の基準と取扱いの基準が定められています。

それぞれの詳細は以下です。

貯蔵の基準

移動タンク貯蔵所における主な貯蔵の基準は以下の通りです。

1:移動貯蔵タンク、タンクの安全装置、配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにする。

2:移動貯蔵タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておく。

3:移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等またはアセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめタンク内の空気を不活性ガスと置換しておく。

取扱いの基準

移動タンク貯蔵所における主な取り扱いの基準は以下の通りです。

1:危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結する。ただし、所定の注入ノズルで指定数量未満のタンクに引火点40℃以上の第4類の危険物を注入する場合は、この限りでない。

2:移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えない。ただし、詰替する危険物が、引火点40℃以上の第4類の危険物の場合は、一定の容器に詰め替えることができる。

3:静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに注入したり排出したりするときは、接地して行う。

4:静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに上部から注入するときは、注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けて行う。

5:移動貯蔵タンクから、危険物を貯蔵し、または取り扱うタンクに引火点40℃未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所のエンジン(原動機)を停止させる。

6:ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油もしくは軽油を注入するとき、または灯油もしくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、静電気等による災害を防止するための措置を講ずる。

移送の基準

移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを移送といいます。

移送には以下のように、運転者に関する基準や備え付け書類などに関する基準があります。

1:移動タンク貯蔵所には、移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、その危険物取扱者は免状を携帯しなければならない。

2:長時間にわたるおそれがある移送(1人の連続運転時間が4時間を超える移送。または1人の運転時間が1日当たり9時間を超える移送)の場合には、原則として2名以上の運転要員を確保する。

3:危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホールおよび注入口のふた、消火器等の点検を十分に行う。

4:危険物の移送をする者は、休憩、故障等のため移動タンク貯蔵所を一時停止させるときは、安全な場所を選ぶ。

5:危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講じ、最寄りの消防機関その他の関係機関に通報する。

6:危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウム等を移送する場合、移送経路その他必要事項を記載した書面を関係消防機関に送付し、その書面の写しを携帯し、書面に記載された内容に従う。

7:車両の前後の見やすい箇所に0.3m平方以上0.4m平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を掲げる。

8:自動車用消火器のうち粉末消火器、またはその他の消火器を2個以上備える。

9:移動タンク貯蔵所には、以下の書類を備え付けておく。

  • 完成検査済証
  • 定期点検記録
  • 譲渡・引渡の届出書
  • 品名・数量または指定数量の倍数の変更の届出書

また、消防吏員または警察官は、特に必要と認めるときには、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、危険物取扱者免状の提示を求めることができます。

以上

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