危険物乙4:セルフスタンドの基準・販売取扱所の基準とは?身近な設備なので必ず覚えよう!

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本記事では危険物乙4の「危険物に関する法令」の試験範囲に含まれているセルフスタンドの基準と販売取扱所の基準について解説します。

※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。

ともに私たちの身近にある設備なので、イメージはつきやすいでしょう。

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設備の基準(セルフスタンド)

顧客用固定給油設備で顧客に自ら給油させ、または顧客用固定注油設備で顧客に自ら灯油や軽油を容器に詰め替えさせる取扱所を、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所といいます。

いわゆるセルフスタンドと呼ばれているものです。

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(以下「セルフスタンド」とする)には、給油取扱所の基準に加えて、主に以下のような基準が定められています。

1:セルフスタンドなど、顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を見やすい箇所に表示する。

2:顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備には、顧客用の固定給油設備または固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示する。

3:顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備の周囲の地盤面等に、自動車等の停止位置(給油)や容器の置き場所(注油)を表示する。

4:顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備のホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース等の使用方法、危険物の品目を表示する。

5:以下の表のように、危険物の品目には危険物の種類に応じた文字を表示し、顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備とそれぞれのホースには危険物の種類に応じた彩色を施す。

<給油設備・注油設備に表示する文字と色>

危険物の品目文字表示
自動車ガソリン「ハイオクガソリン」または「ハイオク」
「レギュラーガソリン」または「レギュラー」
灯油「灯油」
軽油「軽油」

6:顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備には、自動車等の衝突を防止する措置を講ずる。

7:顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備は、地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造とする。

8:給油ノズルは、給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去する構造とする。

9:給油ホース(注油ホース)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(注油ノズル)を設ける。

10:給油ノズル(注油ノズル)は、自動車等の燃料タンク(容器)が満量になったとき、給油を自動的に停止する構造とする。

11:1回の連続した給油量(注油量)や給油時間(注油時間)の上限をあらかじめ設定できる構造とする。

12:第3種固定式泡消火設備を設置する。

取扱いの基準(セルフスタンド)

セルフスタンドにおける主な取扱いの基準は以下の通りです。

1:顧客用固定給油設備・顧客用固定注油設備以外の設備で顧客自ら給油または容器への詰替をさせない。

2:顧客が1回に行える給油(注油)量および給油(注油)時間の上限は、適正な数値に設定する。

3:制御卓(コントロールブース)を使用して、顧客の給油作業や詰替作業を監視、制御等を行い、顧客に必要な指示をする。

4:制御装置を使用して、顧客の給油作業や詰替作業が終了したときは、顧客の給油作業や注油作業が行えない状態にする。

販売取扱所の区分

店舗で危険物を容器入りのまま販売する取扱所を販売取扱所といいます。

販売取扱所は、取り扱う危険物の指定数量の倍数によって第1種販売取扱所と第2種販売取扱所に区分されます。

※指定数量について詳しく学びたい人は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。

  • 第1種販売取扱所:指定数量の倍数が15以下
  • 第2種販売取扱所:指定数量の倍数が15を超え40以下

位置・構造・設備の基準(販売取扱所)

販売取扱所には、保安距離、保有空地とも必要としません。

販売取扱所の構造・設備には、以下の表のように第1種販売取扱所と第2種販売取扱所に共通する基準と、それぞれの基準があります。

<販売取扱所の構造・設備の基準>

第1種販売取扱所第2種販売取扱所
店舗に共通する基準●店舗(販売取扱所の用に供する部分)は建築物の1階に設置する。
●店舗の窓・出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとする。
●天井を設ける場合は、天井を不燃材料で造る。
危険物配合室に共通する基準●床面積は6m2以上10m2以下とし、壁で区画する。
●床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける。
●出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける。
●出入口のしきいの高さは、床面から0.1m以上とする。
●内部に滞留した可燃性蒸気や可燃性微粉を屋根上に排出する設備を設ける。
店舗の構造●壁は準耐火構造とする。
●店舗とその他の部分との隔壁は、耐火構造とする。
●はりは不燃材料で造る。
●上階がある場合は、上階の床を耐火構造とする。
●上階がない場合は、屋根を耐火構造とするか、不燃材料で造る。
●壁、柱、床、はりは耐火構造とする。
●上階がある場合は、上階の床を耐火構造とし、上階への延焼を防止する措置を講ずる。
●上階がない場合は、屋根を耐火構造とする。
店舗の窓・出入口の設備●窓や出入口には、防火設備を設ける。●店舗のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができ、窓には防火設備を設ける。
●出入口には、防火設備を設ける。

取扱いの基準(販売取扱所)

販売取扱所における取扱いの基準は以下の通りです。

1:危険物は、規定された容器に収納し、容器入りのままで販売する。

2:塗料類等の危険物の配合・詰替は、配合室以外では行わない。

以上

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