危険物乙4の義務違反と措置命令について完全解説!使用停止命令を命じるケースは?

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今回は危険物乙4の「危険物に関する法令」の試験範囲に含まれている義務違反と措置命令を取り上げます。

※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。

特に、使用停止命令を命じるケースに関する問題は出題頻度が比較的高いので、必ず覚えておきましょう。

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義務違反とその措置命令

市町村長等は、製造所等が法令の規定に違反していると認めるときには、その製造所等の所有者等に対して技術上の基準を遵守するよう措置命令を下したり、許可の取消しや使用停止命令を下したりすることが可能です。

製造所等が遵守すべき法令に違反した場合、以下の表のように、市町村長等は製造所等の所有者等に対して措置を講ずるよう命令することができます。

義務違反措置命令
製造所等における危険物の貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反しているとき技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、または取り扱うよう命ずる:危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令
製造所等の位置、構造、設備が技術上の基準に適合していないとき製造所等の所有者等で権原を有する者に対する危険物施設の基準適合命令(修理、改造または移転命令)
無許可で指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているとき危険物の除去等の命令
公共の安全維持や災害発生防止上、緊急の必要があると認めるとき製造所等の一時使用停止命令または使用制限命令
危険物の流出その他の事故が発生したときに、応急措置を講じていないとき流出・拡散の防止、流出した危険物の除去等の応急措置命令
火災予防上必要があるとき予防規程変更命令
危険物保安監督者または危険物保安統括管理者が消防法もしくは消防法に基づく命令の規定に違反したとき危険物保安監督者または危険物保安統括管理者の解任命令
危険物保安監督者または危険物保安統括管理者にその業務を行わせることが公共の安全の維持もしくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき

許可の取消しまたは使用停止命令

市町村長等は、製造所等が以下の事項に該当するときは、所有者等に対して許可の取消し、または期間を定めて施設の使用停止を命じることができます。

1:無許可変更:許可を受けずに製造所等の位置、構造、設備を変更したとき。

2:完成検査前使用:製造所等を設置したり、位置、構造、設備を変更したりする場合、完成検査を受ける前に施設を使用したとき。または、仮使用の承認を受けずに使用したとき。

3:措置命令違反:位置、構造、設備に関わる修理、改造または移転の措置命令に違反したとき。

4:定期点検未実施:定期点検の実施、点検記録の作成、保存がなされていないとき。

許可の取消しが発令された場合は、それ以後製造所等を使用して危険物の貯蔵・取扱いができなくなります。

一方で、使用停止命令が発令された場合は、一定期間は製造所等を使用できませんが、その期間経過後は使用を再開できます。

使用停止命令とは?

市町村長等は、製造所等が以下の事項に該当するときは、所有者等に対して期間を定めて施設の使用停止を命じることができます。

1:製造所等が、危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令に違反したとき。

2:危険物保安監督者を定めていないとき、またはその者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき。

3:危険物保安統括管理者を定めていないとき、またはその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていないとき。

4:危険物保安監督者または危険物保安統括管理者の解任命令に違反したとき。

立入検査等について

市町村長等は、危険物の貯蔵・取扱いに伴う火災防止のため必要と認めるときは、消防職員をその場所に立ち入らせて、位置・構造・設備および貯蔵・取扱いについて検査、質問させ、試験のために必要最小限度の危険物を収去させることができます。

また、消防吏員または警察官は、危険物の移送に伴う火災防止のため特に必要と認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができます。

事故発生時の措置

製造所等の所有者等は、危険物の流出などの事故が発生した場合には、直ちに応急措置を講ずるよう義務づけられています。

また、事故発見者は、直ちに消防署、市町村長の指定した場所、警察署または海上警備救難機関に通報しなければなりません。

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、災害発生時の危険性の度合いが大きいため、法令に違反した場合は、懲役または罰金などの罰則規定が定められているのでご注意ください。

以上

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