危険物乙4で何ができる?できること11個まとめ!

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危険物乙4(乙種第4類危険物取扱者)の受験者数は年間で10万人を超えており、かなり人気のある国家資格です。

しかし、危険物乙4に合格すると何ができるのか皆様は理解してますでしょうか?

今回は日本で一番危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4で何ができるのか?危険物乙4でできること11個をまとめました。

危険物乙4を受験予定の人はぜひ最後までお読みください。

ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。

これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

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危険物乙4で何ができる?できること11個まとめ!

危険物乙4とは、消防法で定められている第4類危険物を扱うために必要な国家資格です。

※「危険物乙4は国家資格で履歴書に書ける!書き方・正式名称は?」もぜひ合わせてご覧ください。

ガソリンや灯油、軽油など私たちの身近にある危険物の取り扱いや製造、販売、無資格者への立会いなどを行うために必要になります。

危険物乙4を取得していることでできることは主に以下の11個です。

  1. 第4類危険物の取扱いができる
  2. 危険物を取り扱う施設で業務ができる
  3. 危険物を取り扱う作業の立会いができる
  4. 危険物保安監督者の立場に就ける
  5. 教育担当としての信頼を得られる
  6. 危険物施設の設置許可申請に関与できる
  7. 危険物の廃棄処分の管理ができる
  8. 個人事業主としても活用できる
  9. 消防法に基づく免状が取得できる
  10. 他の乙種や甲種の資格取得へつなげられる
  11. 危険物取り扱いに関する相談役になれる

それぞれについて詳しく解説していきます。

1:第4類危険物の取扱いができる

危険物乙4でできることは第4類危険物の取扱いです。

第4類危険物は主に引火液体に該当する物質のことで、例としては以下があげられます。

  • 特殊引火物(アセトアルデヒドなど)
  • 第1石油類(ガソリン、トルエン、アセトンなど)
  • アルコール類(メタノール、エタノールなど)
  • 第2石油類(灯油、軽油など)
  • 第3石油類(重油、グリセリンなど)
  • 第4石油類(マシン油など)
  • 動植物油類(ナタネ油、アマニ油など)

引火性物質はその名の通り、引火しやすい性質を持つため、「安全な取り扱い」が法律で義務付けられています。

※「危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせで紹介!性質の問題例は?」もぜひ合わせてご覧ください。

こうした物質を取り扱うことができるのが危険物乙4です。

手指消毒用のアルコールやガソリン・灯油・食用油など、私たちが身近に使用しているものも、一定量を超えての取り扱いには危険物乙4の資格が必要になります。

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2:危険物を取り扱う施設で業務ができる

一定数量以上の危険物の製造や販売、貯蔵や運搬等を行うためには危険物取扱者の資格が必須です。

そのため、危険物乙4を取得することで、危険物(第4類危険物)を扱う施設での業務が可能になります。

具体的には以下の施設や業務があげられます。

【ガソリンスタンド】

  • ガソリンや灯油等の販売、給油作業の管理
  • タンクや配管等の設備点検および維持管理

※「危険物乙4がガソリンスタンドで重宝される理由と具体的な業務内容・将来性を徹底解説」もぜひ合わせてご覧ください。

【化学工場・研究所】

  • 危険物を含む製品の製造や開発、運搬
  • 引火性液体を使用する工程での監督

【物流施設】

  • 危険物を含む貨物の運搬
  • 危険物の適切な保管と管理

3:危険物を取り扱う作業の立会いができる

危険物乙4保持者の立会いにより、無資格者でも危険物の取扱作業を行うことができるようになります。

例えば、一定数量以上のガソリンや灯油といった危険物の運搬作業は自動車免許だけでは行うことができません。

しかし、危険物乙4保持者を同乗させることで運搬作業が可能になります。

危険物乙4では自分自身が危険物を取り扱うだけではなく、立会いにより無資格者を危険物の取扱作業に従事させることができます。

4:危険物保安監督者の立場に就ける

危険物乙4を取得後、6ヶ月以上の実務経験を積むことで「危険物保安監督者」になるための資格が得られます(ただし、対象は第4類危険物のみ)

危険物保安監督者とは、危険物の取扱作業において保安のための監督・管理業務を行う人のことで、危険物を取り扱う上での責任者に該当します。

製造所・給油取扱所等の特定の施設では、常に保安監督者を選任しなければならないと法律で定められています。

こうした責任のある立場につくことができるのも危険物乙4の魅力の一つです。

危険物保安監督者の主な業務としては以下があげられます。

  • 危険物取扱施設の安全管理
  • 危険物を取り扱う作業者(危険物乙4有資格者および無資格者)への指示
  • 従業員への安全教育、消防訓練の実施
  • 災害が発生した際の応急処置や消防機関等各所への連絡

5:教育担当としての信頼を得られる

危険物乙4保持者は、現場での危険物取扱等に関する教育担当として信頼される立場にあります。

なぜなら、法令に基づく危険物の取り扱い方法や緊急時の対応についての知識を有していると判断されるからです。

保安監督者という立場でなくとも、安全教育や消防訓練等の指導者として重宝されることでしょう。

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6:危険物施設の設置許可申請に関与できる

法令に基づく知識を有していると判断されることで、危険物施設の設置許可申請を行う際にもサポートを必要とされることがあります。

実際、危険物乙4を持つ人が、新たに設置する危険物施設の設計や運営計画の適法性について関与する場合があります。

危険物乙4を保有していることで関わることのできる仕事数はかなり多くなります。

7:危険物の廃棄処分の管理ができる

危険物の廃棄処分を行う際にも、危険物乙4保持者が関与することで法令に基づいた処理が可能になります。

不適切な廃棄処分は環境汚染や火災事故につながるため、危険物乙4を持つ者による適切な指導や管理は非常に重要です。

8:個人事業主としても活用できる

危険物乙4を保有していれば、危険物を取り扱う施設に勤めるだけでなく、個人事業主として危険物に関する業務を行うことも可能です。

ガソリンや灯油の販売・運搬には危険物乙4が必要になります。

地方では灯油の配達業に対する需要が高く、個人事業主として活躍できる場面も多いため、危険物乙4の取得を目指す地方在住者も多数存在します。

灯油

9:消防法に基づく免状が取得できる

危険物乙4は国家資格であり、試験に合格すると「危険物取扱者免状」が交付されます。

※「危険物乙4の免状はいつ届く?申請期限は?更新方法や紛失時の対応・免許証との違いは?」もぜひ合わせてご覧ください。

「危険物取扱者免状」の写真の書換えは10年に1回必要ですが、問題等を起こさない限り資格が失効することはありません。

全国で有効なため、どの地域でも資格を活かして業務を行うことができます。

また、危険物乙4の需要は高く、就職や転職に有利に働くことも多いです。

10:他の乙種や甲種の資格取得へつなげられる

危険物取扱者試験は乙種1~6類のうち、いずれか1つを取得していることで、他の乙種を受験する際に3科目中2科目が免除されます。

※詳しくは「危険物乙4の科目免除をわかりやすく解説!申請は必要?」をご覧ください。

よって、危険物乙4を保有することで、他の乙種の資格を取得しやすくなります。

2科目が免除されると、1科目のみの受験で良いため勉強範囲が絞られ、合格する確率は格段に上がります。

そして、定められた乙種の取得によって条件を満たすことで、危険物取扱者の中で最もレベルの高い、甲種への受験資格を獲得できます。

※「危険物乙4に受験資格はない!誰でも受験可能だが甲種には受験資格あります」もぜひ参考にしてください。

取り扱う危険物の種類が最も身近でかつ、危険物取扱者試験の中で最も受験者数の多い危険物乙4は、基礎的な資格であり、他の乙種や甲種を取得する際の足掛かりとなります。

11:危険物取り扱いに関する相談役になれる

危険物乙4保持者は、危険物に関する技術的な相談やアドバイスを行う専門家としての役割を果たすことができます。

危険物施設の設置や運用に関わるコンサルティング業務など、法令に基づく知識によりさまざまな場面での相談役となることも可能です。

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危険物乙4を保有していると、第4類危険物の取り扱いができるだけでなく、無資格者への立会いや安全教育、設備管理や廃棄処分などさまざまな場面でその資格を活用することができます。

法令遵守の要となる役割を担うことで、多くの業界で信頼される専門家としての活躍も可能です。

危険物乙4は汎用性の高い資格の一つであり、自身のキャリアアップにも大いに貢献することでしょう。