
本記事のタイトルの通り、危険物乙4に有効期限はありません。危険物乙4は一度取得(合格)すれば永久に保有可能な国家資格です。
今回は日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の有効期限や資格を保有するにあたっての注意点などについて詳しく解説していきます。
危険物乙4を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
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危険物乙4に有効期限はない!一度取得すれば永久に保有可能
冒頭でも解説した通り、危険物乙4に有効期限はありません。
危険物乙4は一度取得(合格)すれば永久に保有可能な国家資格となっています。
※「危険物乙4は国家資格で履歴書に書ける!書き方・正式名称は?」もぜひ合わせてご覧ください。
しかし、免状には有効期限が設定されているのでご注意ください(後ほど詳しく解説します)
免状とは危険物乙4に合格した人に付与される以下のようなカード状の資格証明書です。サイズは運転免許証と同じです。

免状の提示を求められた場合は速やかに提示しなければならないという規則があるので、危険物を取り扱うときは必ず保有しなければなりません。
※「危険物乙4の免状はいつ届く?申請期限は?更新方法や紛失時の対応・免許証との違いは?」もぜひ合わせてご覧ください。
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危険物乙4の免状の有効期限は?
以下の事項に変更がある場合は、免状の書換え(更新)が必要となります。
- 本籍の変更(同一都道府県内での転籍は除く)
- 氏名の変更
- 写真を撮影した日から10年が経過したもの
- 生年月日の変更
※詳しくは「危険物乙4の更新とは?写真が期限切れになるとどうなる?更新は何年ごと?申請書はどこで入手?」をご覧ください。
本籍とは「戸籍がある場所」 のことです。住んでいる住所とは違って、自由に決められます。
転籍とは、本籍を別の市区町村に移すことです。特に、市区町村が変わると「転籍」 という扱いになります。
「同一都道府県内での転籍は除く」=「都道府県をまたいで本籍を変更した場合だけを指す」 という意味になります。
例えば、東京都新宿区 → 東京都渋谷区(同じ東京都内)の場合、「東京都」の中だけの移動なので「本籍の変更」とは言いません。
しかし、東京都新宿区 → 大阪府大阪市(東京都 → 大阪府)の場合、「東京都」から「大阪府」に移動するので、「本籍の変更」 になります。
つまり、「東京都の中で本籍を移しても、それは本籍の変更とは言わない」ので、免状の更新は不要ということになります。
危険物乙4の免状を紛失・破損・汚損した場合は?
免状を紛失・破損・汚損してしまった場合は更新ではなく再交付となります。
再交付に申請期限はありませんが、紛失・破損・汚損してしまった場合はすぐに申請して再交付を行いましょう。
再交付の申請先は以下の3つから選ぶことになります。
- 免状の交付を受けた道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部
- 書換えをした道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部
- 東京都で免状の交付又は書換えをした場合は中央試験センター
一般財団法人消防試験研究センター支部の連絡先や住所は一般財団法人消防試験研究センターのホームページから確認可能です。
中央試験センターの連絡先・住所は以下です。
<連絡先>
TEL:03-3460-7798、FAX:03-3460-7799
<住所>
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20
問い合わせ時間は平日午前9時~午後5時となっており、土日および祝日は受付不可なのでご注意ください。
ちなみにですが、紛失した免状が見つかった場合は、再交付した免状を10日以内に返還する必要があります。
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危険物乙4の免状更新のやり方は?
免状更新のやり方は、写真の更新かそれ以外の更新かによって手順が異なります。
それぞれの手順は以下の通りです。
写真の更新の場合
更新の申請先は以下の3つとなります。
- 居住地又は勤務地の道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部
- 免状の交付を受けた道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部
- 東京都が居住地又は勤務地あるいは免状の交付を受けた場所となる場合は、中央試験センター
申請に必要なものは以下の4つです。
- 危険物取扱者免状書換・再交付申請書
- 写真1枚
- 現に交付を受けている危険物取扱者免状
- 免状の送付用封筒(郵送により免状の受領を希望する場合)
「危険物取扱者免状書換・再交付申請書」は一般財団法人消防試験研究センターのホームページからダウンロード可能です。

写真のサイズは縦4.5cm × 横3.5cmで、正面・無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、無背景の上三分身像又はパスポート規格でなければなりません。
また、申請前6ヶ月以内に撮影したもので、裏面に撮影年月日・氏名・年齢を記入する必要があります。
免状の送付用封筒は定形封筒(長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cm)でなければならず、封筒には郵便番号・住所・氏名を記入し、460円分の切手(簡易書留郵便料金、50グラムまで)を貼る必要があります。
免状送付用封筒の作成例は以下の通りです。

免状の受領を窓口では対応せず郵送のみとしている場合もあるのでご注意ください。
詳しくは申請する各道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は中央試験センター)へお問い合わせをしてください。
更新手数料は1,600円です。支払い方法の詳細は以下の通りです。
- 埼玉県、東京都、新潟県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、広島県、長崎県以外の道府県=申請する道府県の収入証紙を申請書裏面の下部に貼る
- 福岡県=領収証紙により納付
- 福井県=収入証紙又は手数料納付システムにより納付
- 埼玉県=クレジットカード、ペイジー又は納付書による納付
- 長崎県=クレジットカード、コード決済、コンビニ決済による電子納付
- 東京都、新潟県、京都府、大阪府、鳥取県、広島県=納付書による納付
- 岡山県=手数料収納専用窓口(POSレジ)による納付
写真以外の更新の場合
申請先は写真の場合と同じく以下の3つです。
- 居住地又は勤務地の道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部
- 免状の交付を受けた道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部
- 東京都が居住地又は勤務地あるいは免状の交付を受けた場所となる場合は、中央試験センター
申請に必要なものは以下の4つです。
- 危険物取扱者免状書換・再交付申請書
- 現に交付を受けている危険物取扱者免状
- 書換え事由を証明する書類
- 免状の送付用封筒(郵送により免状の受領を希望する場合)
更新手数料は700円です。支払い方法の詳細は写真の更新の場合と同じです。
危険物乙4の免状更新を忘れるとどうなる?
冒頭でも解説した通り、危険物乙4に有効期限はないので、免状の更新を忘れたとしても資格が取り消されることはありません。
ただし、上記でも解説した通り、以下のいずれかに該当する場合は必ず免状を更新しなければなりません。これは消防法令によって定められています。
- 本籍の変更(同一都道府県内での転籍は除く)
- 氏名の変更
- 写真を撮影した日から10年が経過したもの
- 生年月日の変更
更新を忘れた免状は法令上、不備のある免状となってしまいます。
不備のある免状を保持しているからといって特にペナルティはありませんが、新たな免状の交付までには時間がかかってしまうので、更新手続きは期限内に行うことをおすすめします。
危険物取扱者保安講習の受講が必要なケースもある
危険物乙4を保有している人は免状の更新だけでなく、危険物取扱者保安講習を受講しなければならないケースもあります。
危険物取扱者保安講習は消防法第13条の23の規定に基づいて行われており、危険物を安全に取り扱うために、危険物取扱者が定期的に受ける講習です。
受講頻度は3年に1回となっており、講習はガソリンスタンドで働く人と、それ以外の職場で危険物を取り扱う人に分かれて行われます。
※「危険物乙4がガソリンスタンドで重宝される理由と具体的な業務内容・将来性を徹底解説」もぜひ合わせてご覧ください。
具体的な講習内容は
- 法令についての講義=1時間
- 危険物の火災予防に関する講義=2時間
の計3時間となっています。
危険物取扱者保安講習は危険物乙4の保有者全員が受講するわけではありません。
受講対象者は危険物取扱者の資格を保有しているかつ職場で危険物を取り扱っている人です。
資格を保有していても、危険物を取り扱う仕事をしていなければ受講の義務はありません。
危険物取扱者保安講習の受講方法は?
危険物取扱者保安講習は全国の都道府県で開催されています。
日程や場所は「東京都 危険物取扱者保安講習」や「大阪府 危険物取扱者保安講習」などで検索して確認しましょう。
危険物取扱者保安講習を受講するには事前申し込みが必須なのでご注意ください。また、受講料として5,300円(非課税)の支払いも必要です。
申し込みはWebからの申し込みまたは郵送での申し込みとなります。
危険物取扱者保安講習を受講しなかったらどうなる?
危険物取扱者保安講習を受講しなければならないにも関わらず、受講しなかった場合は消防法第13条の2第5項の規定に基づいて免状の返納を求められるケースもあるのでご注意ください。
1回の受講忘れで即返納を求められることはありませんが、
- 会社によっては、受講していない人は業務禁止
- ずっと受講していない場合、配置転換や最悪の場合、解雇
といったこともあるので必ず受講するようにしましょう。
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今回は危険物乙4の有効期限や免状の詳細について解説しました。
危険物乙4は一度合格すれば永久に保有できる国家資格です。
しっかりと勉強すればほぼ確実に合格できるので、ぜひ取得してみてください。