
危険物乙4の免状はいつ届くのか?や申請期限はいつなのか?などの情報が気になっている人は多いです。
本記事では日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の免状はいつ届くのか?や申請期限・更新方法・紛失時の対応・免許証との違いなどについて徹底解説していきます。
これを読めば危険物乙4の免状の知識がしっかりと身に付きます。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
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危険物乙4の免状とは?免許証とは呼ばない?
危険物乙4の免状とは、危険物乙4試験の合格者であることを示すための以下のような証明書です。試験に合格したすべての人が免状の交付を受けることができます。

試験に合格しただけでは有資格者として認められないため、合格後は免状の交付を受けるようにしましょう。
免状の正式名称は「危険物取扱者免状」で、丙種、乙種1〜6類、甲種のすべてが一つの免状で管理されます。
免状の表面に「交付年月日」「交付番号」「交付知事」の記載がある種類の危険物のみを取り扱うことができます。
免状は運転免許証と同じような見た目をしたカードタイプのものになります。
免状と免許証のどちらも、「特定の人に一定の行為を行う権利を与えるために発行する証明書」のことであり、意味合いはほとんど同じです。危険物の場合は免許証ではなく、免状と呼びます。
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危険物乙4の免状はいつ届く?申請方法・申請期限は?
危険物乙4の免状は、試験に合格しただけでは届かないため、合格後に交付申請を行う必要があります。
申請後1ヶ月から2ヶ月程度で交付されるのが一般的です。
免状の交付申請は、必要なものをそろえて、受験をした都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は中央試験センター)に「持参」もしくは「郵送」により提出することで行えます。
持参した場合でも、その場ですぐに交付されるわけではないため、別日に「窓口で直接」もしくは「郵送」にて受け取る必要があります。
必要物の提出および免状受取については各都道府県により可能な方法が異なるため、申請先へ事前に確認するようにしましょう。
各都道府県のセンター支部の住所等連絡先は、免状交付申請書に記載があります。
また、一般財団法人消防試験研究センターのホームページ右上にある「支部等ページへ」から確認することも可能です。

免状の申請には以下のものが必要になります。
・免状交付申請書および試験結果通知書
・現在持っている危険物取扱者免状(危険物乙4以外の危険物の資格を持っている場合)
・返信用封筒(郵送による免状の受取りを希望する場合)
※460円の切手(簡易書留料)を貼り、受取希望場所の郵便番号・住所・氏名を記載したもの
・手数料2,900円
試験結果通知書は、合格発表時に受験者全員に発送されます。
※「危険物乙4の合格発表・試験結果はいつ?当日合否はわかる?合格発表が見れないケースも?」もぜひ合わせてご覧ください。
三つ折りタイプのはがきで、合格者の試験結果通知書の右側が免状交付申請書となっています。
試験結果通知書と免状交付申請書は切り離さずに申請を行ってください。
また、手数料の納付方法は、収入証紙、納付書、POSレジによる納付など都道府県により異なります。
詳細は一般財団法人消防試験研究センターのホームページから確認が可能です。
ちなみにですが、免状の新規交付には申請期間は設けられていません。
合格した人の試験結果通知書には、「〇月〇日までに申請した人の交付(発送日)は〇月〇日です」という記載があります。
これが最も早く免状の交付を受けることができる日付になりますが、この日までに申請しなければならないというわけではありません。申請はいつでも可能です。
ただし、試験日から6ヶ月以上経過して申請を行う場合には新たな顔写真(サイズ縦4.5cm × 横3.5cm(パスポート規格)、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)の提出が必要になります。
※危険物乙4の試験日の確認方法を知りたい人は「危険物乙4の試験日程・申し込み方法・期限は?東京都・愛知県・大阪府の確認方法を実例紹介」をご覧ください。
6ヶ月以内に申請を行った場合は、危険物乙4試験の申込時に受験願書に添付した写真が免状に反映されます。
危険物乙4の免状の更新とは?更新方法は?どんな写真が必要?
危険物乙4の更新とは、主に交付された免状に添付されている「写真の書換え」のことをいいます。
危険物乙4の写真の書換えのための更新は10年ごとに必要です。
免状に添付されている写真の下に、「写真の書き換えは〇年〇月〇日まで」という記載がありますので、その日付までに更新を行いましょう。
更新方法は以下の通りです。
1.更新を行う都道府県を決める
2.申請書等更新に必要なものをそろえる
3.更新を行う都道府県の窓口へ提出する
4.更新後の免状を受け取る
各ステップの詳細は「危険物乙4の更新とは?写真が期限切れになるとどうなる?更新は何年ごと?申請書はどこで入手?」で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
写真の書換えには以下の基準を満たした写真1枚が必要となります。
- 申請前6ヶ月以内に撮影したもの
- サイズ縦4.5cm × 横3.5cm(パスポート規格)
- 正面
- 無帽(宗教上または医療上の理由がある場合を除く)
- 無背景
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危険物乙4の免状を紛失した場合はどうすればいい?再発行できる?
免状を紛失または破壊や汚損により免状の記載内容を確認できなくなった場合は、再発行してもらうことが可能です。
その免状の交付を受けたもしくは書換えを行ったことのある都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)に再交付申請を行いましょう。
再交付申請は、以下のものを申請先となるセンター支部等へ「持参」もしくは「郵送」により提出することで行えます。
・危険物取扱者免状書換・再交付申請書
・現在持っている破損または汚損した免状(紛失した場合は不要)
・写真1枚
※サイズ縦4.5cm × 横3.5cm(パスポート規格)、申請前6ヶ月以内に撮影したもの
・本人確認のための運転免許証やパスポート等の写し(場合によって)
・返信用封筒(郵送による免状の受取りを希望する場合)
※460円の切手(簡易書留料)を貼り、受取希望場所の郵便番号、住所、氏名を記載したもの
・手数料1,900円
「危険物取扱者免状書換・再交付申請書」は各都道府県にある一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は中央試験センター)にて入手できます。また、消防試験研究センターのホームページからダウンロードすることも可能です。

申請書等を持参した場合にも、その場ですぐに再発行されるわけではありません。
発行には2週間から1ヶ月程度の期間を有します。
そのため、別日に「窓口で直接」もしくは「郵送」にて受け取る必要があります。
申請書等の提出および免状の受取については、各都道府県により可能な方法が異なるため、申請先へ事前に確認するようにしてください。
また手数料の納付方法も、収入証紙、納付書、POSレジによる納付など都道府県により異なります。詳細は一般財団法人消防試験研究センターのホームページから確認が可能です。
危険物乙4の免状が届かない場合はどうすればいい?
危険物乙4の免状は新規交付、各種書換え等による更新のいずれの場合も手元に届くまでに2週間から2ヶ月程度の期間を有します。
2ヶ月以上経過しても届かない場合は、申請を行った都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は中央試験センター)に問い合わせましょう。
危険物乙4の免状は取り消しになる場合もある?
消防法違反により返納命令を受けた場合と自主返納をした場合は、免状の取り消しとなります。
返納命令とは、免状の交付を受けた都道府県の知事から免状の返納を命じられることです。
消防法に違反すると、違反行為の内容に応じて違反点数が付加されます。
例えば、義務のある人が危険物取扱者保安講習を受講しなかった場合は1回につき4点が付加されます。
過去3年以内に違反点数の合計が20点に達すると免状の返納命令が出されるため、速やかに返納しなければなりません。
危険物乙4の免状の返納命令を受けると資格そのものが取り消されるため、再交付を希望する場合は再度危険物乙4の試験に合格する必要があります。
ただし、返納命令を受けた日から1年を経過する日までの間は、試験に合格したとしても免状の交付を受けることはできません。
また、消防法違反により罰則以上の刑に処された場合はその執行が終了した、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過する日までの間は交付を受けることができないため、十分に注意してください。
自主返納はその名の通り、自らの意思で免状を返納することをいいます。
危険物乙4の資格そのものを破棄することになるため、再交付を受けることはできません。
再交付を希望する場合は再度危険物乙4の試験に合格する必要があります。
免状の氏名・住所が変わった場合の手続きは?
免状に記載されている氏名・本籍は変更があった時点で、速やかに免状の更新を行う必要があります。
なお、同一都道府県内での本籍地の変更および住所のみの変更の場合、更新の必要はありません。
更新は、申請書とその他必要なものをそろえて一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は中央試験センター)へ持参または郵送により提出することで行えます。
持参した場合にも、その場ですぐに更新が完了するというわけではありません。
更新には2週間から1ヶ月程度の期間を有します。そのため、別日に「窓口で直接」もしくは「郵送」にて受け取る必要があります。
申請書とその他必要なものの提出および免状の受取については、各都道府県により可能な方法が異なるため、更新先へ事前に確認するようにしてください。
必要なものは以下の通りです。
・危険物取扱者免状書換・再交付申請書
・現在持っている危険物取扱者免状
・書換え事由を証明する書類(戸籍抄本、住民票など)
・返信用封筒(郵送による免状の受取りを希望する場合)
※460円の切手(簡易書留料)を貼り、受取希望場所の郵便番号、住所、氏名を記載したもの
・手数料700円
手数料の納付方法は、収入証紙、納付書、POSレジによる納付など都道府県により異なります。詳細は一般財団法人消防試験研究センターのホームページを確認してみてください。
危険物乙4の免状は海外でも使える?
危険物乙4の免状は日本の消防法に基づく資格のため、法規の異なる海外では使用することができません。
海外で危険物を取り扱うためには、各国ごとに異なる資格や認証が必要となります。
海外で危険物を取り扱う仕事に従事する際は、事前に当該国の資格要件等を確認し、必要な資格等を取得するようにしましょう。
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今回は危険物乙4の免状はいつ届くのか?や申請期限・更新方法・紛失時の対応・免許証との違いなどについて解説しました。
危険物乙4の免状は合格後、速やかに申請するようにしましょう。