危険物乙4:標識・掲示板の基準と消火設備・警報設備の基準!日常でも役に立つので必ず知っておこう

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危険物を貯蔵し、または取り扱うすべての製造所等には、標識や掲示板の設置が義務づけられています。

今回は日本で一番危険物乙4に詳しい私カイトが、危険物乙4で出題される標識・掲示板の基準について詳しく解説した後、消火設備・警報設備の基準についても解説していきます。

暗記事項も多いので、危険物乙4を受験予定の人はぜひ最後までお読みください。

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危険物乙4:標識の基準

危険物を貯蔵し、または取り扱う施設であることを示す標示を標識といいます。

製造所等は、見やすい箇所に標識を設置する必要があります。

標識は、製造所等によって大きさや色が規定されています。

1:移動タンク貯蔵所を除く製造所等の標識

移動タンク貯蔵所を除く製造所等には、次のような標識を設置する必要があります。

  • 大きさ:幅0.3m以上、長さ0.6m以上
  • 色:地は白色、文字は黒色
  • 表示内容:「危険物製造所」のような製造所等の名称

2:移動タンク貯蔵所の標識

移動タンク貯蔵所には、次のような標識を設置する必要があります。

  • 大きさ:0.3m平方以上0.4m平方以下
  • 色:地は黒色とし、文字は黄色の反射塗料等で「危」と表示する。
  • 場所:車両の前後の見やすい箇所に掲げる。

3:指定数量以上の運搬車両の標識

指定数量以上の危険物を運搬する場合には、次のような標識を設置する必要があります。

  • 大きさ:0.3m平方
  • 色:地は黒色とし、文字は黄色の反射塗料等で「危」と表示する。
  • 場所:車両の前後の見やすい箇所に掲げる。

危険物乙4:掲示板の基準

防火上の必要な事柄を示したものを掲示板といいます。掲示板は見やすい箇所に設置する必要があります。

掲示板には以下の2種類があります。

  1. 製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の類などの概要に関するもの
  2. 危険物に応じた注意事項に関するもの

それぞれの詳細は以下です。

1:概要の掲示板

製造所等では、貯蔵し、または取り扱う危険物の概要に関する次のような掲示板を設置する必要があります。

  • 大きさ:幅0.3m以上、長さ0.6m以上
  • 色:地は白色、文字は黒色
  • 記載事項:危険物の類、品名、貯蔵最大数量または取扱い最大数量、指定数量の倍数、および危険物保安監督者の必要な製造所等にあっては危険物保安監督者の氏名または職名

給油取扱所では、上記の掲示板のほかに、次のような掲示板を設置する必要があります。

  • 大きさ:幅0.3m以上、長さ0.6m以上
  • 色:地は黄赤色、文字は黒色
  • 表示内容:「給油中エンジン停止」

2:注意事項の掲示板

製造所等では、危険物の性状に応じた注意事項に関する、以下表のような掲示板の設置が義務づけられています。

危険物注意事項地色文字色大きさ
第1類●アルカリ金属の過酸化物(含有物を含む)禁水幅0.3m以上、長さ0.6m以上
第3類●禁水性物品
●カリウム、ナトリウム
●アルキルアルミニウム、アルキルリチウム
禁水幅0.3m以上、長さ0.6m以上
第2類●引火性固体を除くすべて火気注意幅0.3m以上、長さ0.6m以上
第2類●引火性固体火気厳禁幅0.3m以上、長さ0.6m以上
第3類●自然発火性物品
●アルキルアルミニウム、アルキルリチウム
●黄りん
火気厳禁幅0.3m以上、長さ0.6m以上
第4類●すべて火気厳禁幅0.3m以上、長さ0.6m以上
第5類●すべて火気厳禁幅0.3m以上、長さ0.6m以上

標識・掲示板の基準に関する練習問題

標識・掲示板の基準に関する練習問題をご用意しました。

わかりやすい解答・解説も付けているので、ぜひ解いてみてください。

※もっとたくさんの練習問題を解きたい人は「危険物乙4の練習問題!すべて無料問題かつ本番と同じ問題数・難易度です」をご覧ください。

【練習問題】

標識について、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

  1. 移動タンク貯蔵所以外の製造所等に設ける標識には、製造所等の名称を記載する。
  2. 移動タンク貯蔵所以外の製造所等に設ける標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板とする。
  3. 移動タンク貯蔵所以外の製造所等に設ける標識の色は、地を白色、文字を黒色とする。
  4. 移動タンク貯蔵所に掲げる標識は、地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示する。
  5. 移動タンク貯蔵所に掲げる標識の大きさは、0.2m平方とする。

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

移動タンク貯蔵所に掲げる標識の大きさは、0.3m平方以上0.4m平方以下です。

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消火設備の種類

ここからは消火設備・警報設備の基準について解説します。

製造所等には、発生した火災を有効に消火するための消火設備や、火災などが発生した場合に迅速な対応をするための警報設備の設置が義務づけられています。

消火設備は以下の表のように第1種から第5種に区分されており、危険物の類などの区分に応じて適応する消火設備が定められています。

区分種類
第1種消火設備屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
第2種消火設備スプリンクラー設備
第3種消火設備水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
第4種消火設備大型消火器
第5種消火設備小型消火器、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩)

消火器には、次のような種類があります。

  1. 棒状の水を放射する消火器
  2. 霧状の水を放射する消火器
  3. 棒状の強化液を放射する消火器
  4. 霧状の強化液を放射する消火器
  5. 泡を放射する消火器
  6. 二酸化炭素を放射する消火器
  7. ハロゲン化物を放射する消火器
  8. 消火粉末を放射する消火器

製造所等に設置する消火設備

製造所等に設置する消火設備は製造所等の規模や形態、危険物の種類、危険物の最大数量に応じて、消火の困難性の観点から3つに分けられています。

3つの消火の困難性に対応した消火設備は以下の表の通りです。

消火の困難性消火設備
著しく消火が困難と認められるもの第1種~第3種のうち1種類+第4種+第5種
消火が困難と認められるもの第4種+第5種
上記以外のもの第5種

以下の製造所等や設備には製造所等の規模や形態、危険物の種類・数量に関係なく、消火設備の設置が定められています。

  • 地下タンク貯蔵所:第5種消火設備を2個以上設置する。
  • 移動タンク貯蔵所:自動車用消火器のうち、粉末消火器、またはその他の消火器を2個以上設置する。
  • 電気設備:電気設備のある場所の面積100m2ごとに1個以上設置する。

所要単位・能力単位

消火設備の能力の基準単位には所要単位と能力単位があります。

それぞれの詳細は以下です。

所要単位

所要単位とは、建築物や危険物の量など、消火設備の設置対象に必要な消火設備の能力を定めるときに用いる基準単位のことです。

所要単位は以下の表のように、屋内の製造所等の場合、建築物の外壁の構造、または危険物の量により決められた1所要単位に基づいて計算します。

製造所等の外壁の構造・危険物1所要単位当たりの数値
製造所・取扱所(耐火構造)延べ面積100平方メートル
製造所・取扱所(不燃材料)延べ面積50平方メートル
貯蔵所(耐火構造)延べ面積150平方メートル
貯蔵所(不燃材料)延べ面積75平方メートル
危険物指定数量の10倍

能力単位

能力単位とは、所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準単位のことです。

製造所等では、所要単位に応じた能力単位を有する消火設備を設ける必要があります。

消火設備の設置基準

第1種~第5種の消火設備には以下の表のような設置基準が定められています。

■消火設備の設置基準(その1)

消火設備の種類設置基準
第1種(屋内消火栓設備)各階ごと、その階の各部分から1つのホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設置する。
第1種(屋外消火栓設備)防護対象物の各部分から1つのホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設置する。
第2種(スプリンクラー設備)防護対象物の各部分から1つのスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1.7m以下となるように設置する。
第3種(水蒸気消火設備)放射能力に応じて有効に消火できるように設置する。
第3種(水噴霧消火設備)放射能力に応じて有効に消火できるように設置する。
第3種(泡消火設備)放射能力に応じて有効に消火できるように設置する。
第3種(不活性ガス消火設備)放射能力に応じて有効に消火できるように設置する。
第3種(ハロゲン化物消火設備)放射能力に応じて有効に消火できるように設置する。
第3種(粉末消火設備)放射能力に応じて有効に消火できるように設置する。
第4種(大型消火器)防護対象物の各部分から1つの消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設置する。ただし、第1種、第2種または第3種の消火設備と併置する場合は、この限りでない。

■消火設備の設置基準(その2)

消火設備の種類設置基準
第5種(小型消火器、簡易消火用具)・地下タンク貯蔵所
・簡易タンク貯蔵所
・貯蔵タンク貯蔵所
・給油取扱所
・販売取扱所
上記5つは有効に消火できる位置に設ける。
その他の製造所等は、防護対象物の各部分から1つの消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設置する。ただし、第1種から第4種までの消火設備と併置する場合は、この限りではない。

警報設備

火災や危険物流出などの事故が発生したときに、従業員などに早急に知らせる設備を警報設備といいます。

警報設備は、指定数量の倍数が10以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)において設置する必要があります。

警報設備には以下の表のように5種類あり、製造所等の構造や規模、貯蔵する危険物の数量などによって、それぞれ設置が義務づけられています。

警報設備製造所等
自動火災報知設備指定数量の倍数が100以上の製造所、屋内貯蔵所、一般取扱所。著しく消火が困難な屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所。
消防機関に報知できる電話
非常ベル装置
拡声装置
警鐘
自動火災報知設備を設置しない、指定数量の倍数が10以上の製造所等は、これらの警報設備のうち1種類以上を設置する(移送取扱所を除く)

以上

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