危険物乙4の更新とは?写真が期限切れ・住所変更になるとどうなる?更新は何年ごと?申請書はどこで入手?

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危険物乙4に合格した後は免状が交付されますが、免状は定期的に更新が必要です。

今回は日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の更新とは何か?写真が期限切れになるとどうなるのか?などについてわかりやすく解説していきます。

本記事を読めば、免状更新の知識は一通り身に付くでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

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危険物乙4の更新とは?写真が期限切れになるとどうなる?

危険物乙4の更新とは、主に交付された免状に添付されている「写真の書換え」のことをいいます。

免状とは、危険物乙4合格者であることを示すための証明書のことで、運転免許証と同様に顔写真が添付されています。

※「危険物乙4の免状はいつ届く?申請期限は?更新方法や紛失時の対応・免許証との違いは?」もぜひ合わせてご覧ください。

危険物乙4の免状

写真には有効期限が設けられており、期限が切れる前に新しい写真への書き換えが必要となります。

※有効期限の詳細はこの後解説します。

写真が期限切れの免状では、法令に違反した状態となるため証明書としての効力は失われます。

免状の提示が求められる場面において、それができなければ業務に影響を与えてしまうため期限内での写真の書き換えは非常に重要です。

更新を忘れてしまっても、危険物乙4の資格そのものが失われるわけではありません。

※「危険物乙4に有効期限はない!一度取得すれば永久に保有可能です」もぜひ合わせてご覧ください。

期限が切れた後の更新も可能ですが、有効な免状が手元に届くまでは証明書がない状態が続くことになります。

運転免許証のように、更新の時期に通知が届くといったことはありませんので、自分で期限を把握し、必要なタイミングで速やかに手続きをするようにしましょう。

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危険物乙4の更新は何年ごと?やり方は?

危険物乙4の写真の書き換えのための更新は、10年ごとに必要です。

免状に添付されている写真の下に、「写真の書き換えは〇年〇月〇日まで」という記載がありますので、その日付までに更新を行いましょう。

危険物乙4の免状

更新は、申請書とその他必要なものをそろえて各都道府県の窓口へ提出することで行えます。

提出方法は「持参」もしくは「郵送」の2パターンありますが、更新を行う都道府県により可能な方法が異なります。

持参した場合にも、その場ですぐに更新が完了するというわけではありません。別日に更新後の新たな免状の受取りが必要となります。

更新後の免状の受取方法についても「窓口での直接受取」もしくは「郵送による受取」の2パターンありますが、こちらも都道府県により可能な方法が異なります。更新を行う窓口へ事前に確認するようにしてください。

危険物乙4の更新には、2週間から1ヶ月程度の期間を有するため、速めの更新を心がけるようにしましょう。

以下、必要なものや更新場所について解説します。

危険物乙4の更新に必要な申請書の入手方法

危険物乙4の更新には、「危険物取扱者免状書換・再交付申請書」が必要になります。

危険物取扱者書換・再交付申請書

この申請書は、各都道府県にある一般財団法人消防試験研究センター支部(東京の場合は中央試験センター)にて入手できます。

また、消防試験研究センターのホームページからダウンロードすることも可能です。

危険物乙4の更新はどこで行う?

危険物乙4の更新を行う窓口は、各都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)になります。

免状の交付を受けたあるいは現在の住居地または勤務地にあるセンター支部にて更新を行うことが可能です。

各センター支部の住所および連絡先等については、消防試験研究センターのホームページ上部にある「支部等ページへ」から確認できます。

支部等ページへ

各都道府県ごとに申請書等の提出方法や免状の受取方法、手数料の納付方法など異なる部分があるため、更新場所を決めた後、しっかりと確認するようにしましょう。

危険物乙4の更新に必要なもの

危険物乙4の更新には以下が必要です。

・危険物取扱者免状書換・再交付申請書

・写真1枚

※サイズ縦4.5cm × 横3.5cm(パスポート規格)、申請前6か月以内に撮影したもの

・現在持っている危険物取扱者免状
 
・返信用封筒(郵送による免状の受取りを希望する場合)

※460円の切手(簡易書留料)を貼り、受取希望場所の郵便番号、住所、氏名を記載したもの

・手数料1,600円
 
手数料の納付方法は、収入証紙、納付書、POSレジによる納付など都道府県により異なります。

詳細は一般財団法人消防試験研究センターのホームページを確認してみてください。

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氏名・住所が変わった場合の更新方法は?

免状に記載されている氏名、本籍、生年月日に変更があった時点で、速やかに免状の更新を行う必要があります。

なお、同一都道府県内での本籍地の変更および住所のみの変更の場合、更新の必要はありません。

更新は、申請書とその他必要なものをそろえて一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)へ持参または郵送により提出することで行えます。

持参した場合でも、その場ですぐに更新が完了するというわけではありません。

更新には2週間から1ヶ月程度の期間を有します。そのため、別日に「窓口で直接」もしくは「郵送」にて受け取る必要があります。

提出および受取方法については、各都道府県により可能な方法が異なるため、更新先へ事前に確認するようにしてください。

氏名・住所が変わった場合の更新に必要なものは以下です。

・危険物取扱者免状書換・再交付申請書

・現在持っている危険物取扱者免状

・書換え事由を証明する書類(戸籍抄本、住民票など)

・返信用封筒(郵送による免状の受取りを希望する場合)

※460円の切手(簡易書留料)を貼り、受取希望場所の郵便番号、住所、氏名を記載したもの

・手数料700円

手数料の納付方法は、収入証紙、納付書、POSレジによる納付など都道府県により異なります。

詳細は一般財団法人消防試験研究センターのホームページを確認してみてください。

危険物乙4更新者は危険物取扱者保安講習の受講も必須?

危険物乙4の更新と共に忘れてはならないのが、危険物取扱者保安講習の受講です。

この講習は、「危険物の資格保有者でかつ、その資格を必要とする危険物を取り扱う仕事に従事している人」は必ず受講しなければなりません。

危険物取扱者保安講習とは、危険物を取り扱う仕事に従事している人が法令の改正や新たに定められた危険物に対応できるようにすることを目的としたものです。

そのため、資格を持っていても、危険物を取り扱う仕事をしていない人にとっては必須ではありません。

危険物取扱者保安講習の受講頻度は3年に1回ですが、新たに従事した場合は、従事を開始した日から1年以内に最初の1回を受講する必要があります。

危険物取扱者保安講習を受講する際は、必ず事前の申し込みが必要となります。

申し込みは各都道府県に設置されている、危険物安全協会連合会に申請書を提出することで行えます。

なお、講習は住居地や勤務地に限らずどの都道府県でも受講することができるため、受講を希望する都道府県の連合会に申請を行いましょう。

各都道府県の連合会の情報は、一般社団法人全国危険物安全協会のホームページから確認できます。また、受講には5,300円の受講料が必要になります。

申請書は一般的に、連合会や消防署、県庁等の消防安全課、各都道府県の連合会のホームページにて入手可能です。

詳細は都道府県により異なるため、受講を希望する都道府県の連合会のホームページを確認してください。

また、申請書の提出先や提出方法、受講料の納付方法および受講日についてもホームページにて確認できます。

都道府県によっては、オンラインでの受講が可能なところもあるため、こちらも併せて確認してみてください。

受講の義務がある人が受講をしていないと、消防法違反となり違反点数が付加されます。

違反点数が3年で20点に達すると免状の返納を命じられ、危険物の資格そのものが消失してしまいます。

危険物を取り扱う仕事に従事している人は期限内に必ず受講しましょう。

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今回は危険物乙4の免状更新について解説しました。

写真の有効期限は10年と長いですが、期限切れにならないように注意しましょう。