危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせで紹介!性質の問題例は?

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危険物乙4を受験するのであれば、第1類から第6類の危険物の性質は必ず覚えなければなりません。

本記事では日本トップレベルに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせでご紹介していきます。

性質に関する問題例もご紹介するので、危険物乙4を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。

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危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせで紹介!

一般に、火薬などの爆発性物質や引火性物質、毒激性物質などを総称して「危険物」といいます。

このうち、危険物取扱者が取り扱うのは以下の消防法別表第一に掲げる物品です。

消防法別表第一で定める危険物とは、以下のようなものをいいます。

・危険物は、1気圧20℃において液体または固体である。

・性質によって、第1類から第6類の6つに分類されている。

・危険物には、政令で定めされているものもある。

<消防法別表第一>

性質(燃焼性)性質(状態)
第1類酸化性固体(不燃)固体
第2類可燃性固体(可燃)固体
第3類自然発火性物質および禁水性物質(可燃、一部不燃)液体または固体
第4類引火性液体(可燃)液体
第5類自己反応性物質(可燃)液体または固体
第6類酸化性液体(不燃)液体

まずは上記の消防法別表第一を以下の語呂合わせで覚えましょう。

※「危険物乙4の語呂合わせ・覚え方54選!危険物乙4受験者は必ず覚えておこう!」もぜひ参考にしてください。

サン子、過去の資金なく、家、自己破産へ

語呂合わせの詳細は以下です。

  • 第1類:サン子=酸固(酸化性固体)
  • 第2類:過去の=可固の(可燃性固体)
  • 第3類:資金なく=自禁なく(自然発火性物質と禁水性物質)
  • 第4類:家=引液(引火性液体)
  • 第5類:自己破=自己反(自己反応性物質)
  • 第6類:産へ=酸液(酸化性液体)

消防法別表第一をご覧いただくとわかりますが、危険物はすべて固体か液体です。気体はないということも必ず覚えておきましょう。

ちなみにですが、第1類から第6類における品名はそれぞれ以下の通りです。

第1類

  1. 塩素酸塩類
  2. 過塩素酸塩類
  3. 無機過酸化物
  4. 亜塩素酸塩類
  5. 臭素酸塩類
  6. 硝酸塩類
  7. よう素酸塩類
  8. 過マンガン酸塩類
  9. 重クロム酸塩類
  10. その他のもので政令で定めるもの
  11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

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第2類

  1. 硫化りん
  2. 赤りん
  3. 硫黄
  4. 鉄粉
  5. 金属粉
  6. マグネシウム
  7. その他のもので政令で定めるもの
  8. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
  9. 引火性固体

第3類

  1. カリウム
  2. ナトリウム
  3. アルキルアルミニウム
  4. アルキルリチウム
  5. 黄りん
  6. アルカリ金属(カリウムおよびナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属
  7. 有機金属化合物(アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを除く)
  8. 金属の水素化物
  9. 金属のりん化物
  10. カルシウムまたはアルミニウムの炭化物
  11. その他のもので政令で定めるもの
  12. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第4類

  1. 特殊引火物
  2. アルコール類
  3. 第1石油類
  4. 第2石油類
  5. 第3石油類
  6. 第4石油類
  7. 動植物油類

第5類

  1. 有機過酸化物
  2. 硝酸エステル類
  3. ニトロ化合物
  4. ニトロソ化合物
  5. アゾ化合物
  6. ジアゾ化合物
  7. ヒドラジンの誘導体
  8. ヒドロキシルアミン
  9. ヒドロキシルアミン塩類
  10. その他のもので政令で定めるもの
  11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

第6類

  1. 過塩素酸
  2. 過酸化水素
  3. 硝酸
  4. その他のもので政令で定めるもの
  5. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

以上のうち、第4類の主な危険物は以下となります。

危険物乙4を受験予定の人は以下の表を覚えておくことで、様々な問題に対応できるので、必ず覚えておきましょう。

※表中の「品名」の定義は後ほど詳しく解説します。

品名主な危険物
特殊引火物二硫化炭素、ジエチルテール、アセトアルデヒド、酸化プロピレン
アルコール類メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール
第1石油類アセトン、ガソリン、ベンゼン、トルエン、メチルエチルケトン、ピリジン
第2石油類灯油、軽油、キシレン、氷酢酸
第3石油類重油、グリセリン、エチレングリコール、クレオソート油、アニリン、ニトロベンゼン
第4石油類機械に使用される潤滑油
動植物油類乾性油(ヨウ素価130以上、アマニ油やキリ油)、半乾性油、不乾性油

語呂合わせは以下です。

<特殊引火物の語呂合わせ>

特殊な虹ってあと3分

  • 特殊な=特殊引火物
  • に=二硫化炭素
  • じって=ジーテ(ジエチルテール)
  • あと=アト(アセトアルデヒド)
  • 3分=酸プン(酸化プロピレン)

※アルコール類の主な危険物は最後に必ず「アルコール」が付くので、語呂合わせは割愛します。

<第1石油類の語呂合わせ>

一位は汗がべっとり、目にピリリ

  • 一位は=第1石油類
  • 汗=アセ(アセトン)
  • が=ガソリン
  • べっ=ベンゼン
  • とり=トルエン
  • 目に=メチルエチルケトン
  • ピリリ=ピリジン

<第2石油類の語呂合わせ>

2個の時計とかき氷

  • 2個の=第2石油類
  • と=灯油
  • けい=軽油
  • とか
  • き=キシレン
  • 氷=氷酢酸

<第3石油類の語呂合わせ>

3時にグリエチくれた兄

  • 3=第3石油類
  • じに=重油
  • グリエチ=グリセリン、エチレングリコール
  • くれた=クレオソート油
  • あ=アニリン
  • に=ニトロベンゼン

※第4石油類の主な危険物は「機械に使用される潤滑油」、動植物油類の主な危険物は「乾性油・半乾性油・不乾性油」とそのままで覚えられるので、語呂合わせは割愛します。

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危険物乙4:第4類の品名の定義と覚え方

上記でご紹介した第4類の品名の定義は、消防法別表第一の備考で以下のように定義されています。

・特殊引火物=ジエチルテール、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの、または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。

・アルコール類=1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)をいう。ただし、飽和1価アルコールの含有量が60%未満の水溶液を除く。

・第1石油類=アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。

・第2石油類=灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。

・第3石油類=重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。

・第4石油類=ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。

・動植物油類=動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいう。

※アルコール類にある「飽和1価アルコール」とは水酸基(-OH)が1つだけで炭素原子の間に不飽和結合(C=C:二重結合)を持たないアルコールのことで、「変性アルコール」とはエタノールにメタノールなどを添加して、飲用に転用されないようにした工業用のアルコールのことです。

第4類の品名の定義は以下の語呂合わせで覚えましょう。

<特殊引火物の語呂合わせ>

トンビよまじか

  • トン=特殊引火物
  • ビ=100℃(発火点が100℃以下)
  • よ=40℃(沸点が40℃以下)
  • まじか=マイナス20℃(引火点が-20℃以下)

※アルコール類は暗記難易度が低いので割愛します。

<第1石油類の語呂合わせ>

1位を引いたら21位未満に

  • 1位を=第1石油類
  • 引いたら=引火点
  • 21位=21℃未満

<第2石油類の語呂合わせ>

2位を引いたら21位に70回なる

  • 2位を=第2石油類
  • 引いたら=引火点
  • 21位=21℃以上
  • 70回=70℃未満

<第3石油類の語呂合わせ>

3位を引いたら7つの仁王(におう)

  • 3位を=第3石油類
  • 引いたら=引火点
  • 7つの=70℃以上
  • 仁王(におう)=200(200℃未満)

<第4石油類の語呂合わせ>

4位を引いたら仁王(におう)はにっこり

  • 4位を=第4石油類
  • 引いたら=引火点
  • 仁王(におう)=200℃以上
  • にっこり=250℃未満

<動植物油類の語呂合わせ>

動植物を引いたらにっこり

  • 動植物を=動植物油類
  • 引いたら=引火点
  • にっこり=250℃未満

危険物乙4:性質の問題例

最後に、本番の危険物乙4で出題される問題の難易度に近い性質に関する問題を3問ご用意しました。

※「危険物乙4の合格率推移!難しくなった?難易度は?難しいから諦める人も?」もぜひ参考にしてください。

危険物乙4を受験予定の人は必ず解いておきましょう。

【問題1】

消防法に定める危険物に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。

  1. 危険物は、常温において、固体・液体・気体がある。
  2. 危険物は、石油類・火薬類・液化ガス類に分類される。
  3. 危険物は、第1類から第6類に分類される。
  4. 危険物は、指定数量が多いほどその危険度が高い。
  5. 危険物は、引火性または発火性を有する固体・液体・気体がすべて含まれる。

【解答&解説】

正解は3・・・(答)です。

1=消防法で規定する危険物には、気体は含まれません。

2=危険物の類別は、第1類から第6類に分類されます。

4=危険物は、指定数量が多いほどその危険度は低いです。

※指定数量の詳細は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。

5=まず、気体は含まれません。そして、たとえ引火性または発火性を有する固体・液体であっても、そのすべてが含まれるとは限りません。

【問題2】

消防法に定める危険物に該当するものはどれか。正しいものを1つ選びなさい。

  1. 塩酸
  2. 一酸化炭素
  3. 火薬類
  4. プロパンガス
  5. 酢酸

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

1〜4は消防法別表に掲載されていないので、危険物ではありません。

【問題3】

消防法「別表備考」の規定として、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

  1. 特殊引火物とは、ジエチルテール、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100℃以下のもの、または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。
  2. 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。
  3. 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。
  4. 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。
  5. 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上のものをいう。

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいいます。

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今回は危険物乙4の性質の覚え方を語呂合わせと共にご紹介しました。

第1類〜第6類の知識は危険物乙4の基礎知識です。

危険物乙4を受験する人は必ず本記事でご紹介した内容を覚えておきましょう。