危険物乙4は国家資格で履歴書に書ける!書き方・正式名称は?

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危険物乙4は国家資格なので、履歴書にも記載することができます。

しかし、危険物乙4合格者の中には履歴書への書き方がわからない人もいるでしょう。

本記事では日本一危険物乙4に詳しい私カイトが、危険物乙4と国家試験の関係について解説した後、危険物乙4を履歴書に書く際の書き方や正式名称などについて解説します。

ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

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危険物乙4は国家資格です!国家資格の定義に基づいて解説

冒頭でも解説した通り、危険物乙4は立派な国家資格です。

文部科学省は国家資格を以下のように定義しています。

国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。

引用:文部科学省

つまり、

  1. 国の法律に基づいて
  2. 各種分野における個人の能力、知識が判定され
  3. 特定の職業に従事すると証明される資格

の3つを満たせば国家資格と言えるわけです。

それぞれの詳細について解説していきます。

1:国の法律に基づいて

危険物乙4は一般財団法人消防試験研究センターが主催しています。

一般財団法人消防試験研究センターのホームページ内の「理事長ごあいさつ」には以下の記載があります。

私ども一般財団法人消防試験研究センターは、昭和59年10月に設立され、同年12月に消防法に定める指定試験機関の指定を受け、昭和60年度から消防法に基づく危険物取扱者試験及び消防設備士試験を実施しております。

理事長ごあいさつ

危険物乙4は消防法に基づいて試験が実施されていることががわかります。

なので、「国の法律に基づいて」という条件は満たしていると言えます。

2:各種分野における個人の能力、知識が判定され

危険物乙4では以下3つの分野から問題が出題され、問題数は全部で35問です。

※「危険物乙4の試験時間は2時間で問題数は35問!試験は何時から開始?途中退出も可能!」もぜひ合わせてご覧ください。

  • 危険物に関する法令(15問)
  • 基礎的な物理学及び基礎的な化学(10問)
  • 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(10問)

危険物乙4の合格ラインは各分野の正答率が60%以上であることです。

※詳しくは「危険物乙4の合格点・合格ライン・合格基準が一目でわかる!出題される問題例と合わせて解説!」をご覧ください。

なので、危険物乙4は各種分野における個人の能力、知識が合否という形で判定されるといって問題ありません。

3:特定の職業に従事すると証明される資格

特定の職業に従事すると証明される資格=特定の職業に就くにあたって、法律上必須になる資格という意味です。

一定数量以上の危険物の製造や販売、貯蔵や運搬等を行うためには危険物取扱者の資格が必須です。

危険物乙4を取得することで、危険物(第4類危険物)を扱う施設での業務が可能になります。

具体的には以下の施設や業務があげられます。

【ガソリンスタンド】

  • ガソリンや灯油等の販売、給油作業の管理
  • タンクや配管等の設備点検および維持管理

※「危険物乙4がガソリンスタンドで重宝される理由と具体的な業務内容・将来性を徹底解説」もぜひ合わせてご覧ください。

【化学工場・研究所】

  • 危険物を含む製品の製造や開発、運搬
  • 引火性液体を使用する工程での監督

※詳しくは「危険物乙4で何ができる?できること11個まとめ!」をご覧ください。

以上より、危険物乙4は「特定の職業に従事すると証明される資格」であることがわかります。

危険物乙4は上記でご紹介した3つの条件をすべて満たしているので、間違いなく国家資格であると言えます。

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危険物乙4は履歴書に書ける!書き方・正式名称は?

危険物乙4は立派な国家資格なので、もちろん履歴書に書くことができます。

危険物乙4に限らずですが、保有している資格を履歴書に書く場合は正式名称で書くようにしましょう。

危険物乙4の正式名称は「乙種第4類危険物取扱者」です。

履歴書には危険物乙4の取得年月日も書く必要がありますが、取得年月日は試験日ではなく、免状の交付を受けた日になるのでご注意ください。

※「危険物乙4の免状はいつ届く?申請期限は?更新方法や紛失時の対応・免許証との違いは?」もぜひ合わせてご覧ください。

危険物乙4を含む危険物取扱者資格は試験に合格後、各都道府県知事に免状交付申請を行い、免状交付を受けた者が正式に「危険物取扱者」と認定されるためです。

また、危険物乙4を履歴書に書くときの注意点として、「運転免許→その他の資格」の順番で書くことも覚えておきましょう。

運転免許は多くの人が取得している資格なので、一番上に書くのが一般的です。

運転免許以外の資格は、資格を取得した時系列順で履歴書に書きましょう。

以上をもとに履歴書の免許・資格欄を正しく書いた例は以下です。

履歴書の免許・資格欄を正しく書いた例

危険物乙4は履歴書に書くだけでなく、免状の提出を求められることもある

危険物乙4に限らずですが、企業によってはその資格試験に合格したことの証明として証明書類の提出を求められることもあります。

危険物乙4では免状が証明書類として認められるため、面接などで持参を指示された場合は、必ず持参しましょう。

免状とは危険物乙4に合格した人に付与される以下のようなカード状の資格証明書です。サイズは運転免許証と同じです。

危険物乙4の免状

危険物乙4は一度取得(合格)すれば永久に保有可能な国家資格ですが、免状には有効期限が設定されているのでご注意ください。

※詳しくは「危険物乙4に有効期限はない!一度取得すれば永久に保有可能です」をご覧ください。

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危険物乙4以外の危険物取扱者資格を持っている場合の履歴書の書き方

危険物取扱者の資格には甲種・乙種・丙種の3種類があり、それぞれで取り扱い可能な危険物は以下のように異なります。

種類取り扱える危険物
甲種すべての危険物
乙種1類過塩素酸塩類・塩素酸塩類などの酸化固体
乙種2類硫化りん、赤りん、硫黄などの可燃性固体
乙種3類カリウム、ナトリウム、黄りんなどの自然発火性物質および禁水性物質
乙種4類灯油、重油、ガソリン、アルコール類などの引火性液体
乙種5類有機過酸化物、硝酸エステル類などの自己反応性物質
乙種6類硝酸、過塩素酸、過酸化水素などの酸化性液体
丙種灯油、ガソリン、重油、軽油など

危険物取扱者資格を複数保有している場合、その種類を一つ一つ履歴書に書く必要があります。

例えば、危険物乙4(乙種4類)と丙種の2つを保有している場合の履歴書の書き方は以下の通りです。

※丙種の正式名称は「丙種危険物取扱者」です。

履歴書の書き方

ただし、甲種を保有している場合はすべての危険物の取り扱いが可能なので、あえて甲種以外の資格を履歴書に記載する必要はありません。

履歴書をより魅力的にするための工夫

以上で危険物乙4を履歴書に書く際の注意点などをご理解いただけたかと思いますが、本記事では履歴書をより魅力的にするための工夫として以下の2つをご紹介します。

  • 職務経歴書に活用実績を記載する
  • 取得予定がある場合は明記する

それぞれの詳細は以下です。

職務経歴書に活用実績を記載する

転職(中途採用)においては、履歴書だけでなく職務経歴書の提出が求められることが一般的です。

履歴書の免許・資格欄には取得した資格のみを記載しますが、職務経歴書では実務での活用実績を具体的に記載することで、採用担当者に強いアピールが可能です。

例えば、「ガソリンスタンドでの勤務経験があり、乙種第4類危険物取扱者の資格を活かして安全管理業務を適切に実施した」と記載すれば、 実際の業務で危険物乙4がどのように役立ったのかが伝わり、即戦力としての評価につながります。

具体的な業務内容を盛り込むことで、転職成功率を高めましょう。

取得予定がある場合は明記する

まだ資格を取得していなくても、試験の受験予定が決まっている場合は履歴書に記載することができます。

その際は以下のように書くとよいでしょう。

試験の受験予定が決まっている場合の履歴書

以上のような記載をすることで向上心をアピールできるとともに、採用担当者が今後の成長を期待しやすくなります。

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今回は危険物乙4は国家資格なのか?について解説した後、危険物乙4を履歴書に書く際の注意点などについて解説しました。

危険物乙4は保有していると非常に便利な資格なので、ぜひ受験してみてください。