
本記事では危険物乙4の「危険物に関する法令」で出題される運搬の基準について徹底解説していきます。
※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。
運搬の基準の出題頻度はあまり高くありませんが、危険物乙4は問題数が少ないため、1問ごとの重要度が高くなります。
危険物乙4を受験予定の人は必ず理解しておきましょう。
ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。
これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。
運搬容器の基準
危険物を車両等によって、1つの場所から他の場所へ移すことを運搬といいます。
運搬の基準には、
- 運搬容器に関するもの
- 積載方法に関するもの
- 運搬方法に関するもの
の3つがあります。
これらの基準は、指定数量未満の危険物を運搬する場合にも適用されます。
※指定数量の詳細は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。
危険物の運搬容器の基準は、材質や構造、運搬容器への収納方法、容器の表示について定められています。
材質・構造の基準
危険物を運搬する場合、すべての危険物は危険物の性質に適した材質の運搬容器に収納しなければなりません。
運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス、金属板、プラスチックなどに規定されています。
収納方法
危険物は原則として、運搬容器に収納して積載しなければなりません。
運搬容器への収納方法の基準は以下の通りです。
1:危険物は、原則として、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納する。
2:危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさないなど、危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納する。
3:固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で収納する。
4:液体の危険物は、運搬容器の内容積の98%以下の収納率で、かつ、55℃の温度において漏れないように十分な空間容積をとって収納する。
5:第3類の危険物の自然発火性物品は、不活性ガスを封入して密封するなど空気と接触しないようにする。
6:第3類の危険物の自然発火性物品以外の物品は、パラフィン、軽油、灯油などの保護液で満たして密封し、または不活性ガスを封入して密封するなど水分と接触しないようにする。
容器の表示
運搬容器の外部に表示する事項は以下のように定められています。
- 危険物の品名
- 危険等級
- 化学名
- 第4類の危険物のうち水溶性のものは「水溶性」
- 危険物の数量
- 収納する危険物に応じた注意事項
収納する危険物に応じた注意事項は以下の表の通りです。
類別 | 品名 | 注意事項 | 類別 | 品名 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
第1類 | アルカリ金属の過酸化物またはこれを含有するもの | 火気・衝撃注意 可燃物接触注意 禁水 | 第3類 | 自然発火性物品 | 空気接触現金 火気厳禁 |
その他のもの | 火気・衝撃注意 可燃物接触注意 | 禁水性物品 | 禁水 | ||
第2類 | 鉄粉、金属粉、マグネシウム、またはこれらのいずれかを含有するもの | 火気注意 禁水 | 第4類 | すべて | 火気厳禁 |
引火性固体 | 火気厳禁 | 第5類 | すべて | 火気厳禁 衝撃注意 | |
その他のもの | 火気注意 | 第6類 | すべて | 可燃物接触注意 |
危険等級
危険物の危険性の程度を示すものを危険等級といいます。
以下の表のように、危険物の程度に応じて、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ、危険等級Ⅲに区分されています。
運搬容器の外部には、この危険等級を表示しなければなりません。
危険等級 | 類別 | 品名等 |
---|---|---|
Ⅰ | 第1類 | 第1種酸化性固体 |
第3類 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、第1種自然発火性物質および禁水性物質 | |
第4類 | 特殊引火物 | |
第5類 | 第1種自己反応性物質 | |
第6類 | すべて | |
Ⅱ | 第1類 | 第2種酸化性固体 |
第2類 | 硫化りん、赤りん、硫黄、第1種可燃性固体 | |
第3類 | 危険等級Ⅰに掲げる危険物以外のもの | |
第4類 | 第1石油類、アルコール類 | |
第5類 | 危険等級Ⅰに掲げる危険物以外のもの | |
Ⅲ | 第1・2・4類 | 上記以外の危険物 |
積載方法の基準
危険物は、その性質に応じて必要な措置を講じて積載しなければなりません。
危険物を運搬容器に収納して積載する場合の基準は以下の通りです。
1:危険物は、運搬容器が落下、転倒、破損しないように積載する。
2:運搬容器は、収納口を上方に向けて積載する。
3:危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、高さを3m以下とする。
4:危険物は、有効に被覆するなどその性質に応じて必要な措置を講ずる。たとえば、第4類の危険物の特殊引火物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。
5:危険物は、混載を禁止されている類の異なる危険物を同一車両に積載し、運搬しない。ただし、この規定は、指定数量の1/10以下の危険物については適用しない。混載できる危険物の組合せと、混載の禁止されている危険物の組合せは以下の表の通り。
<混載可能な危険物または混載の禁止されてる危険物の組合せ>
×印は混載禁止、〇印は混載可能。
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1類 | ー | × | × | × | × | 〇 |
第2類 | × | ー | × | 〇 | 〇 | × |
第3類 | × | × | ー | 〇 | × | × |
第4類 | × | 〇 | 〇 | ー | 〇 | × |
第5類 | × | 〇 | × | 〇 | ー | × |
第6類 | 〇 | × | × | × | × | ー |
運搬方法の基準
危険物を運搬するときの基準は以下の通りです。
1:危険物または危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦または動揺を起こさないようにする。
2:危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合は、災害防止のための応急措置を講じ、最寄りの消防機関等へ通報する。
指定数量以上の危険物を運搬する場合は、上記の基準の他に以下の基準が定められています。
1:車両の前後の見やすい箇所に0.3m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示した標識を掲げる。
2:積替、休憩、故障等のために車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、運搬する危険物の保安に注意する。
3:運搬する危険物に適応する消火設備を備える。
以上
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽